第1章 プランの策定に当たって
更新日:2024年4月30日
1 プラン策定の背景と趣旨
国の障がい者施策は、平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において、制度の谷間のない支援提供や、法に基づく支援が、地域社会における共生や社会的障壁の除去に資することを目的とする基本理念を掲げる等、大きな転換期を迎えました。
また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」(平成24年)や「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」(平成25年)の施行、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正法」(平成26年)の施行、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年)の施行、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正法」の施行(平成28年)の施行、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年)の施行といった、障がいのある人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活が保障されるための法改正が矢継ぎ早に行われてきました。
さらに、平成30年4月に施行された「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」では、障がいのある人が自らの望む地域生活を営むことができるよう、生活と就労に対する支援の一層の充実や、高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し、障がい児支援の拡充、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行うこと等が規定されています。
昨今、様々な分野の課題が絡み合い複雑化し、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とする状況が見られるようになっています。このような状況に対応するため、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創っていく、「地域共生社会」を目指しています。
高松市においては、平成15年12月に障害者基本法に基づく障害者計画として「新高松市障害者計画」を策定して以降、制度改正等の情勢変化を踏まえつつ、前プランである「たかまつ障がい者プラン(令和3年度~令和5年度)」まで、プランに基づく障がい者施策の総合的・積極的な展開を図ってきました。
このような中、国では、令和4年5月に施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨などを踏まえ、令和5年3月に、障害者基本法に基づく「第5次障害者基本計画」が策定されました。
高松市では、こうした国の動きを踏まえながら、前プランからの取組を継続しつつ、高松市の障がい者施策の取組を、より一層充実させるため、「たかまつ障がい者プラン(令和6年度~令和8年度)」を策定しました。
2 プランの位置付け
本プランは、本市の障がい者施策を推進するに当たっての基本理念と行政運営の指針を明らかにするものです。策定に当たっては、国の「障害者基本計画」や香川県の「かがわ障害者プラン」を踏まえつつ、本市のまちづくりの最上位計画である「第7次高松市総合計画」との整合を図るとともに、福祉関連の上位計画である「高松市地域福祉計画」や、まちづくり等に関する本市の関連計画と調和するものとしています。
【計画の位置付け】
3 プランの対象
本プランの対象は、障がいの有無にかかわらず、本市の全ての市民とします。
なお、障がいのある人とは、障害者基本法の定義に基づき、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある」人を意味します。社会的障壁とは、障がいのある人が生活をしていく上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等、一切のもののことです。
本プランでは、上記の観点から、「障がい」、「障がい者」という表記を、難病患者等も含めた広い意味で用います。なお、18歳未満の障がいのある人を表す場合は、「障がい児」という表記を用います。
4 プラン策定に係る根拠法令・計画期間
前プランである「たかまつ障がい者プラン(令和3年度~5年度)」に引き続き、障害者計画、障害福祉計画に加え、障害児福祉計画を一体のものとして策定しています。
また、本プランの計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。
なお、制度変更等により、プランの前提に大きな影響を与える変化が生じた場合は、計画期間中においても必要に応じて内容の見直しを行います。
(1)障害者計画 | (2)障害福祉計画 | (3)障害児福祉計画 | |
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根拠法 |
障害者基本法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |
計画期間 |
中長期 | 3年間を基本 | 3年間を基本 |
計画内容 | 障がいのある人のための施策に関する基本的事項を定める。 | 障害福祉サービス等の必要量や確保に関して定める。 | 障害児通所支援・相談支援の提供体制確保等について定める。 |
平成24年度~ |
たかまつ障がい者プラン[平成24~26年度] |
― | |
平成27年度~ | たかまつ障がい者プラン[平成27~29年度] |
― |
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平成30年度~ | たかまつ障がい者プラン[2018(平成30)年度~2020年度] |
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令和3年度~ |
たかまつ障がい者プラン[令和3~5年度] |
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令和6年度~ | たかまつ障がい者プラン[令和6~8年度] |
持続可能な開発目標(SDGs) |
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持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、2015年9月の国連サミットで採択された2030年を期限とする、先進国を含む国際社会全体の17の開発目標です。 |
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