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障害者福祉タクシー助成制度(身・知・精)

更新日:2024年10月1日

障害者福祉タクシー助成制度(身・知・精)

障がい者の自立及び社会参加を促進し、福祉の増進を図るため、障害者福祉タクシー助成券を交付します。
※タクシー運賃の割引(手帳提示による1割引)との併用が可能です。

対象者及び助成額

市内に住所を有する方で、下表対象者欄に記載のいずれかに該当する方。
ただし、18歳以上の方は、障がい者本人と、配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税の方のみ。
(18歳未満の障がい児については、所得制限はありません。)
「福祉タクシー助成券」は、年間交付枚数を綴った物を一冊交付します。(複数交付はできません。)

対象者

1枚当たりの助成額

年間交付枚数

身体障害者手帳1級
療育手帳マルA
精神障害者保健福祉手帳1級

670円

40枚
ただし、病院等で人工透析を受けている方は100枚

身体障害者手帳2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳2級

670円

25枚

車椅子利用者(※1)

670円

50枚

電動車椅子利用者(※2)

1,170円

50枚

(※1)車椅子利用者

  • 身体障害者(児)補装具として車椅子を利用している方
  • 下肢、体幹又は内部障害のいずれかの障害等級が1~4級の身体障害者手帳を所持している方のうち、介護保険を利用して車椅子をレンタルしている方、又は日常生活において車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方

(※2)電動車椅子利用者

  • 身体障害者(児)補装具として電動車椅子を利用している方
  • 下肢又は体幹のいずれかの障害等級が1~2級の身体障害者手帳を所持している方のうち、介護保険を利用して電動車椅子(シニアカーは対象外)をレンタルしている方、又は日常生活において電動車椅子の使用なしには外出することが困難な状態である方

申請方法及び申請に必要なもの

対象の方で利用を希望される場合は、下表の要領で「福祉タクシー助成券」の申請を行い、交付を受けてください。

申請方法 申請に必要なもの 交付方法
窓口

障がい福祉課
新規ウインドウで開きます。総合センター(牟礼、山田、仏生山、香川、勝賀、国分寺)
新規ウインドウで開きます。支所(塩江・庵治・香南)

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. 印鑑(自署の場合は省略可)
  4. ケアプランの写し(介護保険制度を利用して車いす、電動車いすのレンタルをされている方のみ)
  5. 代理申請の場合は、代理の方の身分証明書(公的機関発行の顔写真付き身分証明書1点、又は、健康保険証・年金手帳など2点)
即時交付

新規ウインドウで開きます。出張所

後日、申請した窓口で交付
郵便 〒760-8571
高松市番町1丁目8番15号
高松市役所
障がい福祉課
タクシー担当
  1. 必要事項を記入済みの申請書
  2. 返信用切手(※3)を貼付し、受取人の住所・氏名を記入した返信用封筒(横9センチメートル~12センチメートル、縦14センチメートル~23.5センチメートル)
  3. 高松市以外で交付された手帳をお持ちの方は、手帳のコピー
  4. ケアプランの写し(介護保険制度を利用して車いす、電動車いすのレンタルをされている方のみ)
簡易書留で郵送

※3 返信用切手代 (「簡易書留」料金350円を含む。)

  • 2級,A・・・・・・・・・・・・・・・460円
  • 1級,マルA,車いす,電動車いす・・・530円
  • じん臓1級(人工透析)・・・・・・・・620円

申請書等様式

助成券利用上の注意事項

  • 高松タクシー協会若しくは高松個人タクシー協同組合に加入している業者、又はこれに準ずる業者でのみ利用できます。
  • 御利用の際には、必ず運転手に障害者手帳を提示し、「福祉タクシー助成券」を提出してください。
  • タクシー乗車1回につき、1枚に限り使用できます。
  • 有効期限が過ぎているものは使用できません。

その他

65歳以上の方は、長寿福祉課にも同種の制度がありますが、要件が異なります。詳しくは長寿福祉課(電話:839-2346)へお問い合わせください。どちらか一方のみの交付となります。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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