有料道路通行料金の割引(身・知)
更新日:2022年12月7日
有料道路会社等を装った電子メールに御注意ください!
お手持ちのETCカードから任意で登録できる有料道路会社の「ETC利用照会サービス」等を装い、個人情報を得ようとする事案があったとの情報が寄せられています。
また、実際につながるナビダイヤルを記載するなど巧妙な手口のメールもあるようなので、確認の際には不用意に記載されているURLをクリックせずに、必ず「ETC利用照会サービス」(045-477-1262)に御連絡ください。
怪しいと思ったら
〇「ETC利用照会サービス」に登録した覚えがない場合、直ちにそのメールを削除する。
〇お手持ちの手帳で割引有効期限が切れているか確認する。
〇お手持ちのETCカード会社、又は「ETC利用照会サービス」(045-477-1262)へ電話し確認する。
申請手続の郵送対応
高速道路会社及び厚生労働省からの通知により、新型コロナウィルス感染症の影響により市区町村の窓口で障がい者割引制度の割引有効期限の更新手続が困難な方のために、下記の特例措置が実施されます。
当面の間、有料道路通行料金の障がい者割引に係る手続を、郵送によっても受付します。
- 郵送手続を希望する方は、94円切手を貼った長形3号サイズ返信用封筒(右図)を、以下まで封書でお送りください。折り返し、申請書(専用)・手続案内を送付しますので、案内に従って手続をお願いします。
- 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
- 高松市障がい福祉課 管理係
障がい者が運転又は同乗して、高速自動車道などを利用する場合に、通行料が割引されます。
詳しくはこちらへ(NEXCO西日本ホームページ)(外部サイト)
対象者
- 身体障害者手帳 第1種 : 本人運転又は介護者運転
- 療育手帳 マルA・A : 介護者運転のみ
- 身体障害者手帳 第2種 : 本人運転のみ
割引内容
5割引き
申請に必要なもの
1 申請書
2 身体障害者手帳又は療育手帳
3 車検証(電子車検証をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」も併せて必要)
※所有者の氏名又は名称の確認が取れる書類をお持ちください。
4 運転免許証(本人運転の場合のみ)
ETC利用申請の場合は上記に加えて、
5 ETCカード(18歳以上は障がい者本人名義のもの。未成年の場合は、親権者又は後見人の名義のものでも
可)
6 ETC車載器の番号のわかるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
※登録できる自動車は個人名義のものに限ります。ただし割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合は、その内容を確認できた場合に限り受付できますので、割賦購入契約書又はリース契約書を必ずお持ちください。(割賦購入の場合は代金支払債務が残っている場合に限ります。)
手続き等について
- 申請窓口において手帳に「有料道路割引」の全国共通シールを貼付し、自動車ナンバー、割引有効期限等を記載します。
- ETC利用の場合は「ETC利用対象者証明書」を発行します。
- 有効期限は申請日から割引対象者の2回目の誕生日まで(更新申請の場合は3回目の誕生日まで)です。
- 更新申請は割引有効期限の2ヶ月前から前日まで可能です。ただしETC利用の場合は、割引有効期限の2週間前までに更新申請してください。
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所(山田支所を除く)
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
