認知症等行方不明高齢者等メール配信システム利用規約
更新日:2020年4月1日
(はじめに)
第1条 高松市認知症等行方不明高齢者メール配信システム(以下「本システム」という。)は、利用条件及び注意事項等を御承認の上、御利用ください。認知症等行方不明高齢者(以下「対象者」という。)及び捜索に協力する方(以下「捜索協力員」という。)の登録を完了した時点で、本規約について同意したものとします。
(対象者の登録)
第2条 対象者の登録申請ができる人(以下「申請者」という。)は、対象者本人、親族及び同居又は同居に準じる形態で介護している人です。
第3条 対象者は、原則、高松市内に在住する、認知症等により行方不明になるおそれのある人です。
第4条 申請者は、次の事項について御確認いただき、同意の上で登録してください。
(1)登録された情報は、高松市において管理します。
(2)登録内容に変更が生じた場合や、配信を停止する場合は、速やかに変更・登録解除の手続を行ってください。
(3)登録情報を確認するため、申請者、対象者及び関係者に連絡を取ることがあります。
(4)本システム内の申請者、対象者、捜索協力員及び関係者の情報については、対象者の安全確保のため、警察その他関係機関と必要に応じて共有します。
(捜索協力員の登録)
第5条 本システムへのメールアドレスの登録は、捜索協力員各自の判断によるものとし、登録内容に変更が生じた場合や配信を停止する場合は、速やかに変更・登録解除の手続を行ってください。
(捜索依頼)
第6条 捜索協力を依頼する方(以下、「協力依頼者」という。)は、警察署又は高松市へ、本システムを利用する旨を申し出てください。その際、行方不明者届(捜索願)の有無、協力依頼者の希望等に応じて、捜索協力員、行政機関(支所・出張所、地域包括支援センター、保健センター等)、地域における協力者(民生委員児童委員、コミュニティセンター等)その他必要と認められる者に対し、捜索依頼メールによる情報提供を行います。
第7条 捜索依頼メールによる情報提供の内容(実名、写真等の提供の可否、捜索範囲の指定等)は、申請者又は協力依頼者からの希望に基づき決定するものとします。
(捜索協力)
第8条 捜索依頼メールを受け取った捜索協力員は、業務での外勤時や通勤時、外出時等生活の中で可能な範囲で捜索を行い、対象者情報に該当する方を発見した場合は、メールに記載している届出先に御連絡ください。なお、捜索依頼メールにつきましては、悪天候や早朝深夜などの無理な捜索を依頼するものではありません。また、交通状況や事故等には十分に御注意ください。
(捜索協力解除)
第9条 発見・保護等による捜索協力の解除は、警察署からの発見・保護等の連絡後に行います。
(共通事項)
第10条 捜索依頼メールの配信は、365日対応することとし、配信時間は午前8時から午後8時までとします。
第11条 登録及び情報提供は、無料ですが、登録及びメールの送受信に要する通信費等は、申請者及び捜索協力員の負担となります。
第12条 ドメイン指定受信を行っている場合、「@city.takamatsu.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
第13条 本システムは、全ての利用環境に対して完全な動作を保証しているものではありませんので、利用する環境や機器によって、メールの送受信ができない場合があります。
(留意事項)
第14条 受信したメールの捜索目的以外の利用及び転送等は行わないでください。
第15条 捜索協力員に対して、捜索依頼メールの配信のほか、希望される場合は、高齢者の見守り等に関する情報を配信する場合があります。
第16条 配信するメールの内容の正確さには万全を期していますが、後に虚報、誤報等が判明した場合には、内容を訂正するメールを配信します。
第17条 登録されたメールアドレスを管理するメールサーバーの一時的な障害やインターネット上の障害等により、不達や遅延等、正常にメールを配信できない場合があります。
第18条 メールが一定回数配信できない場合には、捜索協力員へ通知することなく配信を停止し、当該メールアドレスを削除させていただくことがあります。
(免責事項)
第19条 高松市は、対象者、申請者、捜索協力員又は協力依頼者が本システムを利用したことにより発生した損害、及び第三者に与えた損害について、責任を負いかねます。
2 高松市は、配信したメールの情報を用いて捜索協力員が行う全ての行為や捜索協力員が捜索に協力したことにより発生した損害及び捜索協力員が第三者に与えた損害について、責任を負いかねます。
3 高松市は、メールの遅延等の障害について、原因の如何を問わず責任を負いかねます。
4 高松市は、本システムの障害やメンテナンスその他やむを得ない理由により、事前に通知することなく、メールの配信を中断し、又は停止することがあります。また、それにより発生する損害について、責任を負いかねます。
(登録の抹消)
第20条 対象者、申請者、捜索協力員、協力依頼者がこの規約に違反した場合その他、高松市が不適切又は必要性がないと判断した場合は、登録を抹消する場合があります。
(利用規約の変更)
第21条 法令等の改正や個人情報保護の一層の改善、本システム及び高松市認知症等行方不明高齢者保護ネットワークの運用改善等のため、規約の内容の一部又は全部を予告なしに変更する場合があります。規約が変更された場合は、変更後の内容が直ちに適用されるものとします。
附 則
この規約は、平成27年8月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行します。
お問い合わせ
このページは長寿福祉課が担当しています。
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