一般廃棄物(事業系)について
更新日:2023年2月2日
廃棄物の分類
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類しています。
〇 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める20種類の
廃棄物が「産業廃棄物」になります。
〇 一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(ごみ)を「家庭系一般廃棄物」と、
事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物(ごみ)が「事業系一般廃棄物」になります。
〇 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める20種類の
廃棄物が産業廃棄物になります。
〇 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして同法施行令で定める廃棄物が特別管理一般廃棄物になります。
一般廃棄物とは
産業廃棄物以外の廃棄物で、一般家庭等の日常生活に伴って排出される「ごみ」や「し尿」が一般廃棄物に該当します。このうち、工場、ビル、商店など事業所から排出される「紙くず」や「生ごみ」など、20種類の産業廃棄物に該当しないものも「事業系一般廃棄物」となります。
特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものが、特別管理一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の処理責任
事業系一般廃棄物の処理については、事業者に処理する責任があります。
※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、事業者は、その事業活動に伴って生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
事業系一般廃棄物の処理
自ら市の処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する必要があります。
事業系一般廃棄物(紙くず等)は、事業者自らが、西部・南部クリーンセンターへ搬入(有料)できるほか、高松市一般廃棄物収集運搬業許可を得た事業者に、当クリーンセンターへの収集運搬を依頼することが出来ます。
また、事業系一般廃棄物のうち一部のものについては、高松市一般廃棄物処分業許可業者に処分を依頼することが出来ます。(処分業許可業者一覧の事業の範囲を参照して下さい。)
なお、事業系一般廃棄物は、ごみステーション(集積所)には出せません。違反した場合は、不法投棄になり、罰則が適用されることがあります。
関連情報
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
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ファクス:087-837-1458
