産業振興促進区域(塩江町)での国税に係る租税特別措置について
更新日:2024年9月6日
【概要】
令和3年4月1日に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことを受け、本市では、これまでの「高松市過疎地域自立促進計画」を引き継ぎ、新しい過疎法の理念を反映した、令和3年度から令和8年度を計画期間とする新しい過疎計画「高松市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより、当地域において令和3年4月1日以降に、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。
・過疎地域における事業用設備等の割増償却の概要(PDF:480KB)
【租税特別措置(産業振興促進事項)の詳細】
対象地域
塩江町
対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
対象設備
機械・装置、建物・附属設備、構築物
適用期限(令和9年3月31日まで)
・「取得等」とは、取得又は製作もしくは建設をいいます。建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。
【特別措置(割増償却)の効果】
・割増償却は、事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、一定期間(5年間)において、通常の減価償却額に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。
・普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。
【特別措置の活用に必要な手続き】
国税の特別措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「高松市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特別措置の活用を希望される場合は、下記のとおり手続きをお願いします。
【手続きの流れ】
・事業者は、塩江町で令和3年4月1日以降に行った設備投資について、「高松市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に、確認申請書を作成し、高松市産業振興課に提出してください。
・計画に即していることが確認できたら、高松市産業振興課から確認書を発行します。
【市への提出書類】
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式2)(ワード形式)(ワード:19KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式2)(記入例)(PDF形式)(PDF:115KB)
・設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
・業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
・設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
・税務申告の際には、申告書類と合わせ、市が発行した確認書を提出してください。
【提出先・お問い合わせ先】
産業振興課
〒760-8571 高松市番町一丁目8-15 (市役所本庁舎7階)
電話:087-839-2411
Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
【県税(事業税・不動産取得税)の特別措置】
塩江町における製造業や旅館業などの事業用に新設又は増設された一定要件を満たす設備等は、県税(事業税、不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。
県税の特別(優遇)措置(PDF:109KB)
県税の特別措置の詳細は、香川県県税事務所不動産取得税課(TEL:087-806-0312、0313)、事業税課(TEL:087-806-0309、0310)又は香川県総務部税務課(TEL:087-832-3066)へ、お問い合わせください。
【市税(固定資産税)の特別措置】
市内に、一定の要件を満たした生産設備等を新設・増設した場合に、固定資産税が軽減又は免除される制度があります。
市税の特別(優遇)措置
市税の特別措置の詳細は、資産税課(TEL: 087-839-2244)へ、お問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440