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離島地域での国税に係る租税特別措置について

更新日:2023年8月23日

対象地域において、個人事業者又は法人が、所定の要件等を満たす地域の産業振興に役立てる設備(機械や建物等)を取得した場合は、国税(所得税・法人税)の割増償却制度を活用することができます。

【国税優遇措置の概要】

対象地域

男木島、女木島、大島

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

機械・装置、建物・附属設備、構築物

 適用の要件

適用の要件

【国税優遇措置(割増償却)の効果】

・割増償却は、事業者が機械や建物等の資産を取得して事業の用に供した場合、一定期間(5年間)において、通常の減価償却額に加え、償却限度額の上乗せができる制度です。
・普通償却限度額の一定割合を上乗せして必要経費に算入することで、当期の利益が減少し、償却額の上乗せ部分にかかる課税が繰り延べされます。
これにより、投資の初期段階での資金繰りの改善などの効果があります。

【国税優遇措置を適用するために必要な手続き】

国税優遇措置(割増償却)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(「香川県離島振興計画」に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
優遇措置の活用を希望される場合は、税務申告の前に、以下の書類を高松市産業振興課へ提出してください。

【提出書類】

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式第1号)

・設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
・業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
・設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
・税務申告の際には、申告書類と合わせ、市が発行した確認書を提出してください。

【提出先・お問い合わせ先】

〒760-8571 高松市番町一丁目8-15 高松市産業振興課 
電話:087-839-2411 
Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

【県税(事業税・不動産取得税)の特別措置】

男木島・女木島・大島は、離島振興法に規定する離島振興対策実施地域に指定されており、要件を満たす設備等は、県税(事業税、不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県税の特別(優遇)措置(外部サイト)
県税の特別措置の詳細は、香川県県税事務所不動産取得税課(TEL:087-806-0312、0313)
事業税課(TEL:087-806-0309、0310)
又は香川県総務部税務課(TEL:087-832-3066)へ
お問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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