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先端設備等導入計画の認定について

更新日:2023年11月6日

※令和5年4月1日導入分から制度が変更となりました。

令和5年4月からの制度の変更点

(1)減免期間及び特例率
令和5年3月31日取得分までの特例率は高松市はゼロでしたが、新制度では原則2分の1となります。さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことで、より有利な減免期間、特例率が適用されます。

固定資産税における特例期間
賃上げ表明設備の取得期間減免期間特例率

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日3年間1/2
有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間1/3

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間1/3

(2)設備の要件

【旧】令和5年3月31日までの取得分

・一定期間内に販売されたモデル
・生産性に関する指標が旧モデル比で1%以上向上する設備

【新】令和5年4月1日以降取得分・年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備

(3)対象設備

【旧】令和5年3月31日までの取得分機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋
【新】令和5年4月1日以降取得分

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備
※構築物、事業用家屋は対象外となります。


生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定について

1.先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

〈先端設備等導入計画の主な要件と認定フロー〉


 


 

〈中小企業者等が受けられる支援措置(メリット)〉

※受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。
(1)固定資産税の特例による税制面の支援
(2)先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)

2.提出書類

※注意事項:認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、必ずスケジュールを確認してください。

■新規申請

  提出必須書類
新規申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】及び先端設備等導入計画(別紙)(ワード:26KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考:記載例)(PDF:147KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)

固定資産税特例措置を受ける場合(1/2軽減 又は 1/3軽減)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)

(事業者が認定経営革新等支援機関へ3の確認書を依頼する際の書類)※市への提出は不要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考:記載例)(PDF:113KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

1~3の書類に加えて下記の書面を提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。参考:記載例(PDF:95KB)

リース契約の場合

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。
5.リース契約見積書(写し)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額減額計算書(写し)

・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
・返信用封筒は不要です。

■変更申請

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、次の場合、変更申請は不要です。
 ・法人の代表者の交代
 ・設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更
 ・その他、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合

  提出必須書類

変更申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。1.先端設備等導入計画に係る変更認定申請書【様式23】及び先端設備等導入計画(別紙)(ワード:24KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:22KB)
※変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。

3.変更前の認定書の写し一式(認定後返送されたものの写し)
固定資産税特例措置を受ける場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)

(事業者が認定経営革新等支援機関へ依頼する際の書類)※市への提出は不要
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。投資計画に関する確認依頼書(ワード:24KB)     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考:記載例)(PDF:113KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)

リース契約の場合

5.リース契約見積書(写し)
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額減額計算書(写し)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産を納付する場合に必要です。


・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
・本市では返信用封筒は不要です。

■提出先

申請書等の提出に当たっては、必要書類を産業振興課に持参又は郵送してください。
<送付先>
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所7階
高松市産業振興課宛て
「先端設備等導入計画申請書類在中」
※固定資産税の特例を申請する際にも同様のものを御提出いただきますので、写しを保管いただくようお願いします。

3.支援措置(固定資産の特例について)


 

(注)固定資産税の特例を受けることができる対象者は、先端設備等導入計画の認定を受けることができる対象者と要件が一部異なりますので御注意ください。固定資産税の特例の申請方法につきましては、資産税課ホームページを御確認ください。

〈特例を受ける際の認定フロー〉


 


 

4.お問い合わせ先

○「制度の概要や計画」に関すること

産業振興課 電話:087-839-2411 Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp
※事前確認のために計画案を送付いただく場合は、あわせてお電話でその旨お知らせください。
不備のない状態で受付してから、認定書の発行までは1週間程度かかります。
認定書の発行後に計画を開始する必要がありますので、余裕を持った申請をお願いします。

○「先端設備等の固定資産税」に関すること

資産税課償却資産係 電話:087-839-2244

5.関連リンク

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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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