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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2023年4月1日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。(倒木や枯れ木の処理を行う場合は除く。)

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に高松市長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

さらに、令和5年4月より
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について統一的運用に見直されました。(伐採造林届の添付書類の統一的運用パンフレットのとおり)
・太陽光発電施設の設置を目的とした開発については、許可を要する面積が0.5ヘクタール超に引き上げられました。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出: 伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告: 伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告: 造林を完了した日から30日以内

届出が必要な森林について

保安林を除く地域森林計画の対象森林(森林法第5条に規定する香川県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。以下「地域森林計画対象森林」という。)

※地域森林計画対象森林かどうかの確認は、香川県みどり保全課(電話:087-832-3463)にお問い合わせください。

伐採後森林以外の用途とする場合

地域森林計画対象森林内で1,000平方メートル以上の区域で立木を伐採し、伐採後森林以外の用途とする場合は、香川県みどり豊かでうるおいある県土づくり条例にかかる事前協議が必要となる場合があります。
事前協議とあわせて「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超えるものについて、森林法第10条の2第1項の規定に基づき、新たに香川県知事の許可を受けることが必要です。

条例及び事前協議、香川県知事の許可については、香川県みどり保全課(電話:087-832-3463)にお問い合わせください。

添付書類

・添付書類「森林の位置図・区域図」、「届出者の確認書類」、「他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)」、「土地の登記事項証明書等」、「伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)」、「隣接森林との境界関係書類」は義務となりますので、該当する場合には必ず添付してください。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

さらに、・主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図(届出・報告の様式内にある「伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画例」を参考に作成してください。)
・伐採に係る森林の状況報告書には、伐採後の状況が確認できる写真を添付してください。
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書には、造林後の状況が確認できる写真を添付してください。

留意事項

高松市長が、高松市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

また、無届で伐採した場合等には、高松市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

◎届出の記載方法等について不明な点がある場合は、届出書等をご提出いただく前に、高松市農林水産課にお問い合わせください。

届出・報告書の様式(令和4年4月1日施行)

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

パンフレット等

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お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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