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森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年1月18日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。

森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村の長への事後届出が義務付けられています。
(無届や虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(香川県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した方。
※届出が必要な森林かどうかの確認は、香川県森林・林業政策課(087-832-3456)までお問い合わせください。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出事項

届出書には、届出者の住所氏名、所有権の移転に関する事項、土地に関する事項を記載してください。
また、添付書類として、登記事項証明書などの土地の所有権を取得したことが分かる書類の写し、および位置図を届出書とあわせて、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。


詳しくは、農林水産課 林務係(市役所5階 電話:087-839-2422)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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