薬局機能情報提供制度について
更新日:2024年1月24日
薬局機能情報提供制度は、薬局開設者から報告された薬局機能情報を、分かりやすい形で提供することにより、住民・患者の皆様が適切に薬局を選択できるよう支援する制度です。
薬局開設者の方へ
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、薬局機能情報を報告する義務があります。
報告した機能情報については、薬局において閲覧できるようにしてください。
令和6年1月から、薬局機能情報の報告方法が変わりました。
令和6年1月5日から、医療機関等情報支援システム(G-MIS)からオンラインで報告するようになりました。
なお、オンラインでの報告が困難な場合は、書面(報告様式)による報告も可能です。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(薬局機能情報提供制度について)(外部サイト)
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
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