食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(2025年5月16日まで)
更新日:2025年4月25日
食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について
経緯
食用赤色3号(別名:エリスロシン)は、食品衛生法施行規則別表第一に掲げられており、一部の食品において着色の目的で使用することが認められています。
この度、米国食品医薬品局(FDA)が、食用赤色3号の食品及び内用医薬品への使用許可を取り消すことを発表したことを受け、食品衛生基準審議会添加物部会において安全性について審議され、現時点で直ちに指定の取り消し又は使用基準の改正をする必要はないと結論付けられたところです。
一方、厚生労働省が、医薬品の製造販売業者に対して任意のアンケート調査を実施したところ、一部の品目において、食用赤色3号の含有量及び承認された用法・用量から算出される最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(以下「ADI」という。)を上回ることが確認されたことから、医薬品等の製造販売業者に対し、自主点検を求め、必要に応じて使用量の変更等の対応を求めることとされました。
食品等の営業者においても、消費者庁から自主点検の依頼がありましたので、原材料の供給事業者等と連携して、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検を実施してください。
対象となる食品について
以下の全てに該当するもの
(1)令和7年4月現在、日本国内で流通している食品
(2)錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有している食品
(3)一日当たりの目安の摂取量を明示している食品
自主点検の実施方法及び実施期限
(1)対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される最大一日摂取量を算出する。(※カプセルにおいては、カプセル本体の使用量を含む)
(2)算出した最大一日摂取量が、ADI(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、使用量とADIを報告する。(※平均体重には55.1kgを採用すること。)
報告期限:令和7年5月16日(金曜日)
報告先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)
(3)使用量の変更等の対応の要否について検討し、今後の対応について報告する。
報告期限:最初の報告から1か月以内
報告先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
