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真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒について

更新日:2023年2月3日

容器包装詰低酸性食品とは

 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、pH4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超え、かつ、その中心部の温度を120℃で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために10℃以下での保存を要するもの

容器包装詰低酸性食品によるボツリヌス食中毒予防について

 容器包装詰低酸性食品は、ボツリヌス菌に汚染されていた場合、常温で放置しておくとボツリヌス菌が増殖し、命にかかわる食中毒の原因になることがあります。
 そのため、食品等事業者はもとより消費者においても、当該食品の冷蔵保存など、適切な管理をお願いします。
 また、当該食品の製造者においては、容器包装詰低酸性食品であるにもかかわらず、容器包装の表面に「要冷蔵」である旨を分かりやすい大きさで表示していないものは、食品表示基準違反に該当するのでご注意ください。

※120℃4分以上又は同等の加熱加圧殺菌がなされ、「レトルトパウチ食品(容器包装詰加圧加熱殺菌食品) 」と表示されているものは常温で保存できます。

ボツリヌス食中毒について

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(外部サイト)
・スーパーマーケットにおけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
・多店舗展開を図る食品小売業者におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 など

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