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食品自主回収(食品リコール)の届出が義務化されます!

更新日:2021年6月1日

 食品衛生法及び食品表示法の改正により、令和3年6月1日からは、食品衛生法に違反又は違反のおそれがある食品等の自主回収(食品リコール)を行う場合、管轄の保健所への届出が義務付けられます。入手したリコール情報については、国が集約し健康被害のリスクの程度に応じて公表することで、国民に対し広く情報発信することとなります。
 また、営業者は、回収が終了するまでの間、随時リコール情報の更新を行うことについても義務付けられます。

食品リコール情報の報告制度の創設

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〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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