旅館業法の一部改正について(令和5年12月13日)
更新日:2023年12月11日
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)により旅館業法が一部改正され、令和5年12月13日より施行されます。あわせて、旅館業法施行令及び旅館業法施行規則についても一部改正されます。
旅館業法が変わります(研修ツール要約版)(PDF:1,691KB)
旅館業法改正のページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
これらの改正に伴い、高松市旅館業法施行条例及び高松市旅館業法施行細則についても改正され、事業譲渡による営業者の地位の承継の手続きの整備が行われました。
また、共同用浴室を有する旅館業営業許可施設には、公衆浴場営業許可を有する施設もあることから、共同用浴室における男女の混浴制限年齢を設け、7歳以上とし、その他所要の整備を行いました。
申請書等の様式も変更されましたのでご確認ください。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
