更新日:2023年12月27日
高松市ふれあい創作館は、市民に陶芸活動やその他の生涯学習などの諸活動、集会、レクリエーション等の場を提供し、市民福祉の増進に寄与するための施設です。幅広い世代の多くの市民の皆さんに御利用いただけます。
《次に該当するときは、使用できません。》
高松市ふれあい創作館使用許可申請書及び記載例(PDF:127KB)
室名 | 使用時間 | 使用料 |
---|---|---|
第1研修室 | 午前9時から1時間ごとに午後9時までの各時刻を始期とする1時間 | 200円 |
第2研修室 | 100円 | |
第3研修室 | 100円 | |
会議室 | 100円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
使用料 | 620円 | 830円 | 830円 |
区分 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|
時間 | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
使用料 | 1,450円 | 1,660円 | 2,280円 |
区分 | 使用料 | ||
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冷暖房装置 | 各室の使用料の2分の1(10円未満の端数切上げ) | ||
陶芸窯 | 種別 | 使用料 | |
素焼き | 1,560円 | ||
本焼き | 2,300円 |
※上記は1台1回の料金
1.使用時間には、準備及び後片付けの時間を含みます。
2.営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくは
これに類するものを徴収するときの使用料は、この表に
規定する額の3倍の額とします。
3.使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数
時間は1時間とみなします。
4.陶芸室を使用するときで、申込時間を超過し、又は繰り
上げて使用するときは、超過時間又は繰上時間1時間に
つき、230円加算します。
室名 | 使用時間 | 使用料 |
---|---|---|
第1研修室 | 9時から1時間ごとに21時までの各時刻を始期とする1時間 | 130円 |
第2研修室 | 100円 | |
第3研修室 | 100円 | |
会議室 | 100円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 |
区分 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
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時間 | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
使用料 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
陶芸室・研修室等使用料の2分の1の額を徴収しておりましたが、令和6年4月1日からは徴収しません。(使用料に含まれております。)
区分 | 種別 | 使用料 |
---|---|---|
陶芸室 | 素焼き(1台) | 1,560円 |
本焼き(1台) | 2,300円 |