駐車附置条例施行規則様式第1号:駐車施設承認申請書
更新日:2018年3月1日
駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新築、増築又は用途変更をするときには、定められた規模以上の駐車施設を附置しなければならず、その駐車施設を当該敷地外に設けるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
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