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港湾施設(行為・占用・使用)許可申請

更新日:2018年3月1日

●申請内容
高松市港湾施設の行為・占用・使用の許可を受けようとする者は次の申請書に記述の上、河港課へ提出ください。
後日、占用料・利用料若しくは使用料の納付確認後、港湾施設(行為・占用・使用)許可書を発行します。
 
電柱類、埋設管類以外の工作物についてはその後高松市港湾管理条例による許可済表示をしてください。
工事を伴う占用の場合は届出書、工事内容に変更があった場合は港湾施設占用変更許可申請書、占用者に変更があった場合は地位承継届出書、占用を継続する場合は港湾施設占用継続許可申請書を提出してください。
 
※行為とは

  • 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障がある物件を係留すること
  • 爆発物その他の危険物を荷役行うこと
  • じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発する物その他衛生上有害と認められるものの荷役を行うこと
  • 港湾施設において物品を加工し、又は販売すること
  • 港湾施設の目的以外の目的に利用する場合

 
※占用とは

  • 管渠の埋設等工作物を設置する場合

 
※使用とは

  • 港湾施設用地において行事等を行う場合

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関連情報

問合せ先

高松市都市整備局河港課
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2522
FAX:087-839-2529

  新規ウインドウで開きます。都市整備局河港課

お問い合わせ

このページは河港課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2522
ファクス:087-839-2529

Eメール:kakou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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