健全化判断比率等について
更新日:2024年9月24日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)が公布されました。
この法律は、地方公共団体の財政状況を判断するために設けられた指標(健全化判断比率)の算定及び公表を義務付け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化を進めることを目的としています。
この法律の一部施行を受けて、平成20年度から財政の健全性に関する指標を算定し、監査委員の審査に付した上で、その意見を付して議会へ報告するとともに、市民のみなさまに公表を行っています。
また、平成21年4月の全面施行を受けて、健全化判断比率の4つの指標のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は『財政健全化計画』の策定が、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は『経営健全化計画』の策定が義務付けられたほか、将来負担比率を除く3つの健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上となった場合は『財政再生計画』の策定が義務付けられました。
公表する指標等
「健全化法」に基づき、公表する各指標は次のとおりです。
1.健全化判断比率
健全化判断比率とは、一般会計と特別会計などの財政状況に基づき、下記の4項目について指標化し、
判断するものです。
(1)実質赤字比率・・・・・・・一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
(2)連結実質赤字比率・・・全会計を対象とした実質赤字額(又は資金の不足額)の標準財政規模
に対する比率
(3)実質公債費比率・・・・・一般会計等が負担する市債の元利償還金及び準元利償還金の標準
財政規模に対する比率
(4)将来負担比率・・・・・・・一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す
る比率
2.資金不足比率
資金不足比率とは、公営企業(病院、水道など)の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の
規模と比較し、経営状況の深刻度を示すものです。
高松市の健全化判断比率と資金不足比率について
1.健全化判断比率
本市の場合、一般会計などの実質赤字は発生しなかったことなどから、「実質赤字比率」「連結実質
赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」とも財政の早期改善が求められる基準となる「早期健全
化基準」を下回っています。
2.資金不足比率
本市には、下水道事業、病院事業、卸売市場事業など全部で4つ(平成29年度までは5つ)の公営企業
会計がありますが、いずれの会計においても資金不足は生じていないため、資金不足比率に該当する
ものはありません。
なお、健全化判断比率等の各指標の対象会計や算出方法等は下記のとおりです。
令和5年度の各指標の数値及び算出方法等はこちらから(PDF:234KB)
本市の今後の取組
令和5年度の本市の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っていますが、今後、市税収入の大幅な増収は期待できず、財源確保が不透明な状況であるほか、総合計画に掲げるまちづくり戦略計画や合併各町の建設計画等に基づく事業の着実な推進など、多額の財政需要が見込まれることから、決して楽観は許されない状況です。
本市では、令和2年3月に「第8次高松市行財政改革計画(令和2年度~5年度)」を策定し、地方分権時代に即応した簡素で効率的な行財政システムを構築するため、経常収支比率、実質公債費比率の改善に取り組んでまいりました。
今後は、令和6年3月に策定した「第9次行財政改革計画(令和6年度~9年度)」に掲げた取組を着実に進めることにより、健全化判断比率等の更なる改善に努め、将来にわたり持続可能な健全財政の確立に全力を挙げて取り組んでまいります。
(参考)第8次高松市行財政改革計画における財政健全化の目標値の状況
財政指標名 | 計画策定時点 (平成30年度) |
実績値 (令和5年度決算) |
目標値 |
---|---|---|---|
経常収支比率(パーセント) | 92.1 | 93.3 | 92.0 |
実質公債費比率(パーセント) | 8.1 | 6.4 | 9.0 |
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