香川県農業試験場跡地北側エリア未利用地の利活用に向けてのサウンディング型市場調査について
更新日:2025年3月27日
調査概要
1 調査目的
本市では、平成24年度に香川県農業試験場跡地を県等から取得後、「仏生山北側エリア整備基本計画」を策定し、エリアの基本理念・コンセプトに基づき、平成30年度には、みんなの病院開院に合わせて公園を併用し、また、令和4年度には総合センター”ふらっと仏生山”がオープンしました。
一方、エリアの北側に計画されている、子育て支援や介護老人福祉施設等の機能については、その目途は立たず、長期にわたり未利用地となっている中、県との売買契約上、条件となっている用途指定期間が令和4年6月に満了となったことで、基本計画に位置付ける用途指定に限らず、多様な利活用の検討が可能となっております。
そこで、民間事業者の皆様から幅広く御意見・御提案をいただき、様々な可能性を調査・把握をしたいと考えています。
2 調査対象者
事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人グループ
3 調査スケジュール
内容 | 日時 |
---|---|
実施要領の公表 | 令和7年3月 27日(木曜日)~令和7年4月25日(金曜日) |
参加申込及び提案資料の提出 |
令和7年3月 27日(木曜日)~令和7年4月25日(金曜日) |
対話の実施 | 令和7年5月 14日(水曜日)~令和7年5月30日(金曜日) |
結果の公表 | 令和7年6月中旬(予定) |
4 対話までの流れ
■参加申込及び提案資料の提出
(1)下記から「参加申込書兼誓約書」をダウンロードいただき、必要事項を御記入の上、受付期間内に下記
提出方法のいずれかの方法で御提出く ださい。
(2)提案資料を事前に御提出いただく場合は、任意様式により作成していただき、受付期間内に下記提出方
法のいずれかの方法でご提出ください。(提出後も提案資料の修正及び追加は可能ですが、対話実施日の
3日前までに最終版を御提出ください。)
なお、提案資料の提出については任意といたします。また、事前に御提出いただかず、対話当日に紙資
料として御持参いただく場合は、高松市側分として6部御準備をお願いいたします。
■申込受付期間
令和7年3月27日(木曜日)~4月25日(金曜日)午後5時まで
※申込受付時間は、土日祝を除いた平日の、午前8時半から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)となり
ます。
■提出方法
(1)郵送又は持参による提出の場合
下記提出先まで、郵送又は持参にて御提出ください。
(提出先) 〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市政策局政策課
(2) メールによる提出の場合
下記メールアドレス宛に御提出ください。
(メールアドレス)seisaku@city.takamatsu.lg.jp
(宛先) 高松市政策局政策課
・受信可能なデータは5MB以下となりますので、超過する場合は、分割又は圧縮してお送りいただくか、郵
送又は持参にて御提出ください。
・メールの件名に、【サウンディング参加申込書提出】又は【サウンディング資料提出】を入れてください。
・受信確認のため、メールを送信した旨を申込受付時間内に電話連絡してください。
(電話番号:087-839-2135)
・メールでお送りいただいた「参加申込書兼誓約書」については、対話当日に原本を御持参ください。
■対話の実施
【日 時】令和7年5月14日(水曜日)~5月30日(金曜日)の期間のうち1日1時間程度
【場 所】高松市役所本庁舎の会議室
【実施方法】知的財産保護の観点から、個別に実施します。
【備 考】 ・出席人数は、1申請団体につき3名以内とします。
・日程調整の上、申請団体の担当者宛に、実施日時及び場所をメールにて御連絡します。
・希望に添えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
5 留意事項
■対話及び対話内容の取扱い
対話内容は、今後の検討の参考にいたします。ただし、双方の発言とも対話時点での想定のものとし、実施を約束するものではありません。
■調査に関する費用の負担
サウンディング調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
■追加対話への協力依頼
必要に応じて、追加の対話やアンケート調査等を実施する場合があります。その場合は、改めて御協力をお願いします。
■実施結果の公表
実施結果については、概要を高松市ホームページ等で公表する予定です。なお、参加事業者の名称及び知的財産に係る内容は公表しません。また、事前に参加事業者へ公表内容の確認を行います。
■参加条件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)参加申込書提出時点で、高松市指名停止等措置要綱(平成24年5月28日(高松市告示第403号))に基
づく指名停止を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手
続き中の者でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
及び高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱に該当しない者であること。
6 関連資料
(別添資料1)香川県農業試験場跡地北側エリア整備基本計画(PDF:2,163KB)
(別添資料2)未利用地の概要及びこれまでの経過について
※別添資料2については参加表明時に電子メールにて交付します。
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お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125
