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大規模建築物の節水・循環型水利用計画書について

更新日:2022年1月4日

大規模建築物の節水・循環型水利用計画書の提出

■対象区域
 全市域が対象となります。

■対象建築物
 延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物を建築(新築、増築、改築)される方です。
○延べ面積は、建築基準法施行令第2条第1項第4号本文に規定する延べ面積です。
○増築又は改築にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のものが対象です。
○同一敷地内で、同時期に複数の建物が設置され、それらが相互に機能することで相乗効果をもたらす建物群、いわゆる複合型建築物を設置する場合には、すべての建物の合計床面積をもって、延べ面積とします。

■提出時期
 対象となる建築物を建築される場合は、建築計画の段階において、市と協議(下水道再生水利用については下水道業務課)していただき、建築確認の申請書又は計画通知書を提出する前に、節水・循環型水利用計画書を提出していただくことになります。

■計画書の内容
 建築計画の段階において、次の内容を取り入れた節水・循環型水利用計画を立てていただくこととなります。(ただし、それぞれの内容について、実施することが不適当又は困難であると市長が特に認める場合は、この限りでありません。)

1.水洗トイレ用水に、雑用水利用(雨水利用、排水再利用、下水再生水利用のいずれか)を取り入れる。
(留意事項)
(1)共同住宅については、この限りでありませんが、できる限り導入をお願いします。
(2)延べ面積が10,000平方メートル以上である建築物を建築する場合は、香川県雑用水利用促進指導要綱(平成10年香川県制定)の定めるところにより、雑用水利用施設の設置をしていただくことになります。
(3)下水再生水の供給を受けることについて、供給主体である市と協議が整っている場合には、再生水の利用に必要な配管の設置等を行っていただきます。なお、建築物完成時に下水再生水の供給が受けられない場合でも、再生水利用とみなします。

2.建築物の状況により、散水用水、冷却・冷房用水、洗浄用水、防災用水等の水洗トイレ用水以外の用途に、雑用水利用を取り入れる。

3.節水型機器を使用する

4.建築物の状況により、雨水浸透施設の設置、植栽、裸地の確保など、雨水の地下浸透に配慮する

5.これらのほか、それぞれの工夫により、節水・循環型水利用に配慮した方策を講ずる

■施設整備に関する届
 計画書提出後、施設を整備する際に、次の届を提出していただきます。
(1)雑用水利用施設設置届
 雨水利用をする施設及び排水再利用をする施設の設置工事に着手する前に提出する
(2)雑用水利用施設設置完了届
 設置工事が完了したときに提出

■排水再利用施設の構造及び管理基準
 排水再利用施設については、「排水再利用水の配管設備の取扱いについて」(昭和56年4月27日住指発第91号建設省住宅局建築指導課長通知)及び「再利用水を原水とする雑用水道の水洗便所用水の暫定水質基準等の設定について」(昭和56年4月3日環計第46号厚生省環境衛生局長通知)に定める基準を厳守する必要があります。

○手続きの流れ
※下記のダウンロード可能なファイルの最大サイズは44KBです。

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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎13階
電話:087-839-2388
ファクス:087-839-2390

Eメール:kankyou_s@city.takamatsu.lg.jp

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