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公の施設の指定管理者制度

更新日:2024年1月22日

公の施設

 「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たす施設です。
 1 施設を設置した普通地方公共団体(高松市)の住民の利用に供するためのものであること
 2 住民の福祉を増進する目的で普通地方公共団体が設置したものであること
 3 法律又は条例に基づき設置されたものであること

 公の施設の例としては、次のようなものがあります。
 1 体育施設    体育館、プ-ルなど
 2 教育文化施設  美術館、図書館、コミュニティセンタ-など
 3 社会福祉施設  老人福祉施設、児童福祉施設、保育所など
 4 公営企業    上・下水道、公立病院など
 5 その他     公園、駐車場など

指定管理者制度

 指定管理者制度とは、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることを目的としており、地方自治法に基づく公の施設の管理について、市議会の議決を経て指定される指定管理者に委任する制度です。
 本市では、平成18年度からこの制度を導入し、「高松市指定管理者制度運用基本指針」などにより運用していますが、指定の更新時に事業者の新規参入が見込めないなどの課題が生じていたことから、平成30年度に実施した、サウンディング型市場調査での御意見も踏まえ、この指針を一部改正しました。

指定管理者の募集及び指定について

【指定管理者の募集】

【指定管理者候補者の決定】

指定管理者導入施設に対する評価結果等について

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このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
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ファクス:087-839-2166

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