ネーミングライツ
更新日:2023年7月10日
ネーミングライツ事業について
ネーミングライツとは、施設命名権料を納めていただくことで、市が所有する施設にスポンサーとなる事業者やブランド、商品等の名称を冠した愛称を付与することができる権利です(一般的な呼称として用いられる愛称であり、条例等で定められている正式な施設名等を変更するものではありません。)。
このネーミングライツ制度を導入することで、市が所有する施設に親しみやすい愛称が付与され、市民の親近感が増すことで、施設利用の促進を図るとともに、自主財源の確保を目指します。
また、ネーミングライツ事業者は、市が所有する施設に愛称を付与することで、企業の社会性を高めるとともに、自社又は自社製品等のイメージアップ、販売促進等の効果が期待されます。
(1)導入までの流れ
- ネーミングライツ事業者の募集
- 審査委員会の開催 (ネーミングライツ事業候補者の選定)
- 候補となった事業者と詳細な協議後、契約を締結
- 高松市ホームページ及び広報高松等に愛称、ネーミングライツ事業者を公表
- 愛称の使用開始 (ネーミングライツ事業者による看板の整備、施設命名権料の納付)
(2)選定方法
高松市が設置する審査委員会において、選定基準に基づき総合的に判断し、ネーミングライツ事業候補者を選定します。
ネーミングライツ事業者の募集について
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このページは財産経営課 ファシリティマネジメント推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
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