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地方分権改革について

更新日:2018年3月1日

 国においては、地方自治体の自由度を拡大し、自主性・自立性を高めるため、「地方分権改革」を推進しています。この「地方分権改革」とは、福祉やまちづくりなど、住民に身近な行政サービスについて、市町村が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸問題に取り組むことができるようにするものです。
 地方分権改革については、これまで国において、地方分権改革推進委員会の4次にわたる勧告や、平成26年に導入された提案募集方式(※注(1))」による取組等を踏まえ、適宜、地方分権一括法を成立してきました。地方分権一括法の成立により、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体への義務付け・枠付けの見直しや条例制定権の拡大(※注(2))、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲(※注(3))など、これまで国が法令等で定めていた様々な基準を、市が条例で定めたり、県が処理していた事務を市が処理したりすることができるようになりました。

地方分権の詳しい情報は、以下のページをご参照ください。

※注(1) 提案募集方式について

地方の発意に根ざした取組を推進するため、委員会勧告に替わる新たな手法として、平成26年から導入された個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う取組です。
提案募集方式の詳しい情報は、以下のページをご参照ください。

※注(2) 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大とは

 地方公共団体の自治事務について、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在する現状があります。これらの義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大は、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において、地域の実情に合った最適な行政サービスの実現を図っていこうとするものです。これにより、施設・公物設置管理などの基準について、条例委任され、地域の実情に応じて、各自治体が条例で定めることができるようになりました。

※ 注(3)事務・権限の移譲とは

 自らの住む地域のことは自らの責任で決定できる、活気に満ちた地域社会をつくっていくことを、地方分権改革は目指しています。住民に最も身近な行政主体である基礎自治体(市)が、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、県が担ってきた行政権限を、可能な限り、市へ移譲しようとするものです。

お問い合わせ

このページは人事課 行政改革推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2160
ファクス:087-839-2190

Eメール:jinji@city.takamatsu.lg.jp

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