高松市のリスクマネジメント体制について
更新日:2024年8月6日
高松市のリスクマネジメント体制について
地方自治法の一部改正に伴い、令和2年度から、地方公共団体は、その内部統制の方針を策定するとともに、必要な体制を構築することとされました(中核市以下の市町村は努力義務)。
総務省が示した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」においては、「地方公共団体における内部統制とは、住民福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」とされています。
本市では、平成23年度から、業務執行に伴い顕在化したリスクの再発防止を目的として、リスクマネジメント会議等を活用した取組を全庁的に運用していましたが、このような取組を地方自治法の趣旨に基づき更に充実させるため、令和2年5月に「高松市リスクマネジメント体制整備要綱」を制定しました。
高松市リスクマネジメント体制整備要綱
別表(第23条関係)全庁リスク対策項目一覧(PDF:159KB)
高松市リスクマネジメント体制全庁モニタリング報告書の概要
令和5年度高松市リスクマネジメント体制全局モニタリング報告書の概要(PDF:431KB)
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