給与からの特別徴収について
更新日:2021年4月1日
概要
個人住民税の給与からの特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+都道府県民税+森林環境税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。
平成31年度より、香川県内全市町において、この特別徴収を徹底することになりました。これまで一部の従業員のみ特別徴収をしていた事業所についても、原則すべての従業員が対象となります。
毎年5月に、特別徴収義務者宛てに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
特別徴収に関する詳しい内容や、事務所が行う手続き等については、こちらの手引きをご覧ください。
普通徴収が認められる場合
以下の基準(普A~普F)のいずれかに該当する場合は、当面、例外的に普通徴収(従業員が市町から送付される納付書で納付する方法)が認められます。普通徴収とする場合は、給与支払報告書提出時に、➀普通徴収該当理由書を併せて提出、➁個人別明細書の摘要欄に該当する略号(普A~普F)を記載してください。➀、➁がない場合は特別徴収になります。
略号 | 普通徴収該当理由 |
---|---|
普A | 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。) |
普B | 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者) |
普C | 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(高松市の場合、年間の給与支払金額が965,000円以下など) |
普D | 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者の方(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職又は退職予定(5月末日まで)の方 |
納期の特例(年2回納入)
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により、年12回の納期を年2回とすることもできます。
納期の特例の制度及び注意事項・各種届出については、下記をご覧ください。
納期の特例の制度及び注意事項について(PDF:86KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の記載例(PDF:125KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する届出書(エクセル:13KB)
給与からの特別徴収に関するよくある質問
Q1.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか?従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。
A1.地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
(地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)
Q2.今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?
A2.住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整する手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例の承認)
Q3.新たに特別徴収により納税するためには、どんな手続きをすればいいのですか?
A3.下記の方法により手続きしてください。
毎年1月31日までに提出することになっております給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで『特別徴収希望』と記載し、高松市市民税課第2係にご提出ください。
5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。
前年中に給与等(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った人は、1月1日現在の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出しなければなりません。したがって、1月1日現在の住所地が高松市にある人の給与支払報告書は高松市に提出してください。
※ここでいう住所地とは住民登録上の住所ではなく実際に居住している住所です。もし、高松市に居住している人の住民登録が他市町村のまま異動していなければ、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きを行うようご指導をお願いします。
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お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230