個人住民税の納税の方法
更新日:2023年12月1日
個人市・県民税・森林環境税の課税について
納税の方法
個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与分・公的年金分)があります。
給与所得者の納税方法は、原則として給与から徴収(天引き)する特別徴収の方法によることとされています。
普通徴収
事業所得者(小売業・医師・弁護士など)や不動産所得、譲渡所得など給与以外の所得者は、市から送られてくる納税通知書により、金融機関などで直接納めていただきます。納期は通常年4回(6月・8月・10月・12月)です。
特別徴収(給与分)
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与支払者を通じて通知され給与支払者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
なお、平成22年度税制改正により、納付方法が見直され、65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、給与所得、年金所得以外の所得に係る税額と同様に、公的年金等の所得に係る税額も給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができるようになりました。
このことにより、平成22年度以降は、65歳未満の給与所得者の公的年金等の所得に係る住民税については、原則として給与所得に係る税額とあわせて給与からの特別徴収させていただくことになります。
特別徴収実施のお願い
給与所得者の個人住民税の納税については、所得税の源泉徴収と同様に、地方税法及び市税条例により、原則として給与を支払う者が従業員の毎月の給与から徴収(天引き)し、納入する特別徴収の方法によることとされています。
個人住民税の特別徴収を実施していない事業所は、特別徴収制度の趣旨を御理解いただき、特別徴収を実施していただくようお願いします。
詳しくは、特別徴収実施の案内をご覧ください。
年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの個人住民税の額は、次の場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
(1)納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(2)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(1)に該当しない人の場合(この場合は、通常本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
特別徴収(公的年金分)
年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の個人住民税を、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。
前年中に公的年金等の支払を受ける65歳以上の人(特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている人)が対象となります。
(1)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上である場合
(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えない人
特別徴収の徴収方法
上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の2月に特別徴収した金額と同じ額を仮徴収します。
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
なお、特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収(納税通知書又は口座振替)、下半期に特別徴収を実施します。
普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|
6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
※年度前半において、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により徴収
※年度後半において、年税額から普通徴収した額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の年税額の6分の1ずつ | 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1ずつ |
※4月・6月・8月においては、前年度の年税額の6分の1ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収
個人住民税の減免申請
火災・風水害などの災害にあったときや、生活扶助を受けるなど特別な事情があるときは、その事情に応じて個人住民税の減免を受けられる場合があります。
減免には、申請が必要です。申請は、原則として、減免対象となる事由が発生した日以降に最初に到来する納期限までとなっておりますので、お早めに市民税課までご相談ください。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230