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固定資産税の不均一課税及び課税免除について

更新日:2022年7月1日

固定資産税の不均一課税及び課税免除(過疎地域内)について

 市内に、一定の要件を満たした生産設備等を新設・増設した場合に、固定資産税が軽減又は免除される制度があります。
 制度の適用を受けるためには、次の条例のいずれかに該当する必要があります。

 
 1 高松市固定資産税不均一課税条例
 2 高松市過疎地域内固定資産税課税免除条例


 詳しくは下記をご覧ください。


 このほか、さらに詳しいことは、資産税課までお問合せください。

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お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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