このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

相続登記の申請が義務化されます

更新日:2023年10月12日

所有者不明土地の解消を向けて、不動産に関するルールが変わります。

※所有不明土地とは、
(1)不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所有が不明で連絡が使いない土地

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが不動産登記法で義務付けられます。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ