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家屋について

更新日:2023年4月1日

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

1 新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

2 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、再評価されます。)

新築住宅に対する減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

1 令和5年度の新築住宅にかかる減額措置の適用関係は、次のとおりです。

(注)適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
(1) 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます。)
(2) 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

2 減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

3 減額される期間

(1) 一般の住宅(木造住宅など)・・・新築後3年度分
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅(マンションなど)・・・新築後5年度分

家屋に関する各種届出

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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