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高松市固定資産評価審査委員会

更新日:2021年4月1日

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき市町村長から独立して設けられた第三者機関で、中立的な立場から固定資産課税台帳に登録された価格が適正に評価されたものであるかどうか審査を行います。
なお、高松市固定資産評価審査委員会は、市議会の同意を得た6名の委員(弁護士、建築士、税理士、不動産鑑定士等)で構成されています。
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。

固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出

審査の申出の制度について

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることのできる制度です。
なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【チラシ】審査申出制度について(高松市固定資産評価審査委員会)(PDF:629KB)

審査の申出ができる期間

審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(通常は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間が審査申出の受付期間です。この期間を経過した後の審査申出は却下となりますのでご注意ください。
なお、価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から3か月以内が審査申出の受付期間となります。

審査の申出ができる方

固定資産税の納税者に限られます(借地人や借家人の方は審査の申出をすることができません。)。
なお、代理人に委任することができます。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服についてです。
非課税、減免、住宅用地の認定、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
審査請求については、総務課(TEL:087-839-2181)行政不服審査担当へお問い合わせください。

審査の申出の方法

固定資産評価審査委員会に対し、持参又は郵送により審査申出書を提出します。郵送の場合は、消印の日付が上記審査の申出ができる期間内である必要があります。
委員会は、審査申出書を受付後、審査申出人に対し、審査申出書受理通知を送付します。

審査の流れ

審査の流れ

審査の決定に不服がある場合

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に高松市を被告(委員会が被告の代表者となります。)として、裁判所へ決定の取消しの訴えを提起することができます。

審査の申出をするにあたって

★ 固定資産課税台帳に登録された価格に不服や不明点がある場合、まずは、資産税課(TEL:087-839-2244)にお問い合わせいただき、十分な説明を受けていただきますようお願いします。
★ 審査の申出をした場合であっても、固定資産税を納期限までに納付されない場合は、督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により価格が変更され、それに伴い税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査の申出をしているときでも、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
★ 審査の申出は、決定があるまでの間はいつでもその申出を取り下げることができます。

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お問い合わせ

このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230

Eメール:nouzei@city.takamatsu.lg.jp

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