法人市民税について
更新日:2021年3月17日
法人市民税とは?
1.市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人に課される税です。
2.均等割(法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | ||
---|---|---|---|
法人税割額 | 均等割額 | ||
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所を有する法人 | × | ○ | |
市内に事務所、事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等 | 収益事業を行う | ○ | ○ |
収益事業を行わない | × | ○ |
税率
均等割額 | 法人税割額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
資本金等の額 | 従業者数 | 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | |
50人以下 | 50人を超える | ||||
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
10億円を超え50億円以下の法人 | 492,000円 |
2,100,000円 | |||
1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 | |||
1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 | |||
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 | |||
上記以外の法人など | 60,000円 |
- 市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
- 資本金等の金額 : 資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
- 従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
- 上記以外の法人等とは、資本の金額又は出資金額を有しない法人のことです。(公共・公益法人等、法人でない社団又は財団)
- 税率の改正に伴う経過措置について
法人市民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。)
- 旧合併町地域の税率については、平成21年4月1日をもって上記の税率に統一されました。
申告納付期限
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内 | ||
その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 | ||
解散申告 | 清算予納申告(清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 | |
清算確定申告(残余財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 残余財産確定の日から1ヶ月以内又は残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 | |
均等割申告 | 均等割額 | 4月30日(市内に事務所、事業所又は寮等がある公益法人等で収益事業を行わないもの) |
eLTAX(地方税ポータルシステム)
1.令和元年10月1日から地方税共通納税システムが稼動しました。個人住民税(特別徴収)などが、複数の地方公共団体に対して、一度の操作で電子的に納税可能となります。
高松市の対象税目:法人市民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分及び退職所得に係る納入申告)
2.令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出が義務化されます。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230