法人市民税の減免について
更新日:2021年3月17日
法人市民税の減免措置
次に掲げる法人は、収益事業を行わない場合、申請により減免を受けることができます。
1.法人税法第2条第5号の公共法人又は同条第6号の公益法人等
2.防災街区整備事業組合
3.管理組合法人及び団地管理組合法人
4.マンション建替組合
5.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
6.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請期限
均等割申告の納期限(通常は4月30日)までです。
提出書類
提出書類は下記のとおりです。
1.均等割申告書(第二十二号の三様式)
2.減免申請書
3.収支計算書並びに事業報告書
•申請期限を過ぎますと減免できませんのでご注意ください。
•設立届を未提出の法人様は、上記書類の他に法人設立申告書に登記簿・定款のコピーを添えて、ご提出ください。
•収益事業とは、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいいます。
(法人税法第2条第13号)「政令」で定める事業は34事業あります。(法人税法施行令第5条)
•株式会社や有限会社などは減免対象外です。
(注)前年度から継続して減免を希望される法人様も、申告書等(1から2)の書類の提出が必要となります。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230