計量
更新日:2023年12月1日
計量検査
はかりの定期検査
- 定期検査とは
計量法により、商店・病院などで取引・証明に使用する「はかり」は、本市が実施する定期検査、又は国家資格を持った計量士による検査(代検査)を、2年に1回受けなければなりません。
検査に合格した「はかり」には、合格した年月が表示された「特定計量器定期検査合格シール」が貼られます。このシールが貼られていない「はかり」や、検査期限を過ぎているのに定期検査を受けていない「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。
この検査は、高松市をA地区(地図上青色の地区)、B地区(地図上黄色の地区)に分割し、A地区は偶数年度、B地区は奇数年度に総合センター・コミュニティセンター等で実施しています。
- 検査の時期
令和5年度の特定計量器定期検査は、B地区(地図上黄色)において、10月2日から
11月21日まで、総合センター・コミュニティセンター等で実施しました。
令和5年度の集合検査は終了しましたが、まだ検査が完了していない方は、市役所に「はかり」をお持ちいただければ、検査を実施いたします。
※検査をご希望される方は、事前にくらし安全安心課
消費生活センター(下記参照)までご連絡をお願いいたします。
【問い合わせ先】087-839-2067
・検査手数料
定期検査の受検には手数料が必要です。
この手数料は検査に係る手数料ですので、検査の合否に関係なくお支払いいただきます。
立入検査
- 立入検査とは
適正な計量の実施を確保し、消費者の利益を守るため、商店・スーパー・工場などの事業所に立ち入り、使用中の計量器や商品の内容量などについて検査を行います。
1 商品量目立入検査
消費者保護を目的として、前期(中元時期)と後期(年末時期)に、商品を計量して詰込・販売を行う製造事業者・量販店に立ち入り、商品の内容量について検査を実施しております。
また、水分を多く含む商品等、買い取らないと検査が困難な商品については、消費者団体連絡協議会実行委員が参加し、計量教室(試買)にて検査を行いました。
2 特定計量器立入検査
検定有効期限付き特定計量器について、販売事業所等に立ち入り、台帳検査・外観検査を行いました。
3 計量関係事業者立入検査
適正計量管理事業者・届出修理事業者及び計量証明事業者に対し、計量法で定める事業規定、検査規則の遵守状況や検査設備について立入検査を行いました。
適正計量管理事業所指定検査
計量法第127条の規定に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により経済産業大臣又は都道府県から適正計量管理事業所の指定を受けることができますが、申請事業者が特定市の区域内に所在するときは、当該指定検査は特定市が行い、検査結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しています。
LPガス販売事業者からの報告徴収
LPガスメーターの管理状況を把握するために、高松市内に登録しているLPガス販売事業者を対象に、メーターの有効期間、今後の交換計画等について報告を徴収し、不適正率の高い事業者へは、再調査を実施しています。
令和4年度LPガス販売事業者からの報告状況(PDF:40KB)
水道ガス販売事業者からの報告徴収
水道メーターの管理状況を把握するために、高松市内に登録している水道販売事業者を対象に、メーターの有効期間、今後の交換計画等について報告を徴収し、不適正率の高い事業者へは、再調査を実施しています。
店舗向けパンフレット等の配布
計量販売を行う事業者の適正計量に対する意識と関心を高め、商品量目公差の遵守と適正な内容量表示を促すため、商品量目立入検査の集計と、主な量目不足の実例を説明するチラシを作成し、店舗向けパンフレットと併せて市内の大型店等に配布しています。
計量関係リンク
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お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276