計量
更新日:2024年9月12日
お知らせ
取引・証明用にはかりを購入するときの確認事項
取引・証明用にはかりの購入を検討されている事業者様は、下記の「取引・証明用のはかりを購入するときの確認事項」をご一読いただき、ご対応をお願いします。
取引・証明用のはかりを購入するときの確認事項(PDF:4,293KB)
電気・水道・ガスの子メーターの有効期限にご注意ください
電気や水道、ガスなど、使用量に応じた料金を請求するときに使用するメーターには、 有効期限が存在します。期限切れのメーターを使用することで利用者とのトラブルになることもあるため、適切な管理をお願いいたします。
詳細は下記の「子メーターの有効期限にご注意ください」をご覧ください。
また、ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください
電気・水道・ガスの子メーターの有効期限にご注意ください (PDF:428KB)
はかりの検査における高松市会計年度職員(一般事務補助員及び計量検査補助員)の登録について
募集について
高松市では、計量法に基づく特定計量器(はかり)の定期検査の期間中に、はかりの検査業務の一般事務補助及び計量検査補助を行う会計年度任用職員(アルバイト)の登録者を募集しております。アルバイトを希望する方は、希望職種の会計年度任用職員として登録していただき、業務が発生した場合に、登録者の中から条件に合う方を選考し、任用する制度です。
募集要件等の詳細は、「募集案内等」をご覧ください。
登録方法
高松市くらし安全安心課消費生活センターに下記にあります希望職種の高松市会計年度任用職員登録申込書を直接、ご持参ください。(月~金曜午前8時30分~午後5時までの間で、随時受け付けています。)
募集案内等
高松市会計年度任用職員登録者募集案内(一般事務補助員及び計量検査補助員)(PDF:510KB)
高松市会計年度任用職員登録申込書(一般事務補助員)(PDF:268KB)
高松市会計年度任用職員登録申込書(計量検査補助員)(PDF:268KB)
計量検査
はかりの定期検査
- 定期検査とは
計量法により、商店・病院などで取引・証明に使用する「はかり」は、本市が実施する定期検査、又は国家資格を持った計量士による検査(代検査)を、2年に1回受けなければなりません。
検査に合格した「はかり」には、合格した年月が表示された「特定計量器定期検査合格シール」が貼られます。このシールが貼られていない「はかり」や、検査期限を過ぎているのに定期検査を受けていない「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。
この検査は、高松市をA地区(地図上青色の地区)、B地区(地図上黄色の地区)に分割し、A地区は偶数年度、B地区は奇数年度に総合センター・コミュニティセンター等で実施しています。
- 検査の時期
令和6年の特定計量器定期検査は、A地区(地図上青色)
において、9月20日から11月15日まで、総合センター・
コミュニティセンター等で実施しています。
(日程は、下記参照)
令和5年度特定計量器定期検査結果及び合格シール(PDF:56KB)
・検査手数料
定期検査の受検には手数料が必要です。
この手数料は検査に係る手数料ですので、検査の合否に関係なくお支払いいただきます。
立入検査
- 立入検査とは
適正な計量の実施を確保し、消費者の利益を守るため、商店・スーパー・工場などの事業所に立ち入り、使用中の計量器や商品の内容量などについて検査を行います。
1 商品量目立入検査
消費者保護を目的として、前期(中元時期)と後期(年末時期)に、商品を計量して詰込・販売を行う製造事業者・量販店に立ち入り、商品の内容量について検査を実施しております。
また、水分を多く含む商品等、買い取らないと検査が困難な商品については、消費者団体連絡協議会実行委員が参加し、計量教室(試買)にて検査を行いました。
2 特定計量器立入検査
検定有効期限付き特定計量器について、販売事業所等に立ち入り、台帳検査・外観検査を行いました。
3 計量関係事業者立入検査
適正計量管理事業者・届出修理事業者及び計量証明事業者に対し、計量法で定める事業規定、検査規則の遵守状況や検査設備について立入検査を行いました。
適正計量管理事業所指定検査
計量法第127条の規定に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により経済産業大臣又は都道府県から適正計量管理事業所の指定を受けることができますが、申請事業者が特定市の区域内に所在するときは、当該指定検査は特定市が行い、検査結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しています。
LPガス販売事業者からの報告徴収
LPガスメーターの管理状況を把握するために、高松市内に登録しているLPガス販売事業者を対象に、メーターの有効期間、今後の交換計画等について報告を徴収し、不適正率の高い事業者へは、再調査を実施しています。
令和5年度LPガス販売事業者からの報告状況(PDF:42KB)
水道ガス販売事業者からの報告徴収
水道メーターの管理状況を把握するために、高松市内に登録している水道販売事業者を対象に、メーターの有効期間、今後の交換計画等について報告を徴収し、不適正率の高い事業者へは、再調査を実施しています。
店舗向けパンフレット等の配布
計量販売を行う事業者の適正計量に対する意識と関心を高め、商品量目公差の遵守と適正な内容量表示を促すため、商品量目立入検査の集計と、主な量目不足の実例を説明するチラシを作成し、店舗向けパンフレットと併せて市内の大型店等に配布しています。
計量関係リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555 ファクス:087-839-2276
(消費生活センター 本庁舎1階)
電話:087-839-2067 ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp
<くらし安全安心課>
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276