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ガソリンの販売について

更新日:2020年1月20日

ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。

 危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

1.顧客の本人確認について
 ガソリンの容器への詰め替え販売を行う際は顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行ってください。ただし、すでに本人確認が行われている場合、顧客と継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合等は書類の提示を省略できます。

2.使用目的の確認について
 ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。

3.販売記録の作成について
 ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安としてこれを保存してください。販売記録の作成は、販売台帳を作成する方法(別紙1参照)、顧客が指名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法(別紙2参照)及び購入者の指名等を記載したレシートや領収書等を保管する方法等で行ってください。
 その際には、個人情報等の取扱いに十分注意してください。

4.その他
 顧客に対し、本人確認が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令にかかる技術上の基準違反となります。
 本人確認を拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう配慮してください。
 災害その他緊急やむを得ない場合は、上記1から3は省略することができます。

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<予防課>
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