申告書の書き方
更新日:2024年4月1日
申告書の書き方
この申告書には世帯主、16歳以上の国保加入者及び特定同一世帯所属者について、その収入の多寡にかかわらず記入をしてください。
1 提出日は申告書を直接提出する日、又は郵送する日を記入してください。
2 納付義務者(世帯主)の方が申告されるのが原則ですが、納付義務者(世帯主)以外の方が申告される場合は、委任を受けた方の氏名、連絡先を記入してください。
3 所得は令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に得た内容について記入してください。
4 令和5年中に所得割の対象となる収入がなかった方は、生活方法の該当する番号に○をつけてください。
非課税年金(障害年金・遺族年金等)や雇用保険等の給付金については収入金額の記載の必要はありません。
所得区分 | 記入の際の注意事項 |
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給与による収入 | 令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の給与収入金額(各種控除をする前の総支給額)を記入してください。 短期アルバイト・パート等も含まれますので、2つ以上の事業所の収入がある場合は、合計金額を記入してください。 |
年金による収入 | 企業年金等には、恩給が含まれます。 障害年金・遺族年金等の非課税の年金を受給されている方については、「収入がない場合」の欄の生活方法の1に〇をつけてください(誤って「収入がある場合」の欄の年金収入を選び金額を記入した場合は、公的年金として計算します。)。 個人年金については、ウのその他の所得の、8その他雑所得の欄に記入してください。 |
営業(外交員等の自由業、内職等も含む)、農業、不動産による所得 | 収入金額(売上金額等)-必要経費=所得金額(記入する金額)(必要経費とは所得を得るための、商品の仕入、雇用費、店舗借料地代、営業用の電気・ガス・水道料等の業務上の費用のことで、生活上の経費は入りません。)ただし、家内労働者等が事業所得又は雑所得を有する場合において、この必要経費が55万円に満たないときは、最低保障額として55万円が必要経費に認められます(※給与収入が55万円以上ある方は認められません。55万円未満の方は、55万円から給与収入額を差し引いた残額しか最低保障額が認められません。)。 |
配当による所得 | 配当所得金額を記入してください。源泉分離課税により、申告不要なものは記入しないでください。 |
株式による所得(株式譲渡所得) | 株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当は「株」、投資信託の収益の分配等の所得は「投」に〇をつけて下さい。 |
譲渡による所得(土地、建物、動産等) | 譲渡価格-必要経費-特別控除額=譲渡所得金額(記入する金額) 資産の所有期間が5年以下のものは「短」、5年を超えるものには「長」に〇をつけてください。動産(生活上必要な動産は除く。)の譲渡については、50万円の特別控除を差引いた金額が譲渡所得金額となります。ただし、長期譲渡所得については50万円の特別控除を差引いた金額の2分の1の金額を記入してください。 |
一時所得 | 生命保険契約等で満期返戻金等のあるもののうち、積み立て金額等を差し引いた残りの利益金額が50万円を超えるときは、50万円を超えた金額の2分の1が一時所得となります。 |
その他雑所得 | どの所得にも該当しない所得です。個人年金はその他雑所得になります。収入金額から必要経費を差引いた金額を記入してください。 |
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