新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
更新日:2022年3月10日
介護保険制度の改正に伴い、新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)が創設され、高松市では平成28年10月からサービスを開始します。
新しい総合事業は、65歳以上の皆様の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。住み慣れた地域で、自分らしく生きがいを持って暮らすために、地域全体で高齢者を支えるとともに、積極的に健康づくりや介護予防に取り組みましょう。
新しい総合事業とは
サービスの流れ
利用する人がどのサービスを利用したらよいかは、ケアマネジャーがご本人の心身状態、ご希望を確認をした上で、本人や家族と話し合い、本人の状態に合った適切なサービスを決めます。サービスの利用を開始してからは、心身状態の変化に応じてサービス利用計画(介護予防ケアプラン)の見直しをおこないます。
※40~64歳の人(第2号被保険者)は、要介護・要支援認定の申請を行います。
要支援1・2の認定を受けた人は、「介護予防サービス」と「介護予防・生活支援サービス事業」の利用が可能です。(片方のみの利用も可)なお、内容が重複するサービスは利用できません。
サービスの種類・単価
詳細なサービスの内容や、利用者負担額の目安については、こちらをご参照ください。
サービスを利用するには
1.ご相談
お住まいの地区を担当する地域包括支援センター、又は介護保険課にご相談ください。
希望する介護サービスや利用者本人の状態をお聞きし、利用する事業をフローにより確認します。
※お聞きした内容により、要介護・要支援認定の申請を勧める場合があります。
2.基本チェックリストの実施
25項目の質問をさせていただきます。ご家族の方でも申請は可能です。
なお、申請の際は利用者本人の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許書・被保険者証等)が必要になります。
3.結果通知
基本チェックリストを実施した日から1~2週間で、結果が通知されます。
「該当」と判定された方は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。
4.介護予防ケアマネジメントの実施
介護支援専門員(ケアマネジャー)がご本人やご家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に取り組ん
でいけるよう、具体的にサービス事業等の利用について、介護予防ケアプランを作成します。
5.サービスの利用
作成した介護予防ケアプランに基づいて、各種のサービスを利用します。
お問い合わせ・相談窓口
サービスの利用、高齢者全般の相談については、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご相談ください。
連絡先 | 所在地 | 担当地区 | |
---|---|---|---|
高松市地域包括支援 |
電話: |
桜町1丁目9-12 (高松市保健センター1階) |
日新・二番丁・亀阜・四番丁・新塩屋町・築地・花園・松島・栗林・女木・男木・木太 |
サブセンター仏生山 | 電話: |
仏生山町甲218-1 (仏生山交流センター内) |
鶴尾・太田・太田南・一宮・林・三谷・仏生山・多肥 |
サブセンター山田 | 電話: |
川島本町191-13 (山田支所南側) |
川島・十河・西植田・東植田・前田・川添 |
サブセンター勝賀 | 電話: |
香西南町476-1 (ふれあい福祉センター勝賀内) |
香西・弦打・鬼無・下笠居 |
サブセンター香川 | 電話: |
香川町川東上1865-13 (香川総合センター内) |
香川・香南・塩江 |
サブセンター牟礼 | 電話: |
牟礼町牟礼302-1 (牟礼総合センター2階) |
牟礼・庵治・古高松・屋島 |
サブセンター国分寺 | 電話: |
国分寺町新居1298 (国分寺総合センター内) |
国分寺・川岡・円座・檀紙 |
総合事業事業者の皆様へ
申請書ダウンロード
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337