新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの一部変更について
更新日:2020年4月16日
厚生労働省老健局老人保健課から発出された「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け事務連絡)を受けまして、本市では、更新申請時に新型コロナウイルスへの対応のため、面会禁止等の措置がとられている介護保険施設や病院等の入所者等に対して、認定調査が困難な場合、認定の有効期間を12か月延長する措置を行っておりますが、新たに発出された「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け事務連絡)を受けまして、以下のとおり臨時的な取扱いを変更します。
1 対象者
(1)変更前 更新申請時に、新型コロナウイルスへの対応のため、面会禁止等の措置がとられている介
護保険施設や病院等の入所者等
(2)変更後 新型コロナウイルス感染予防の観点から、訪問調査が困難な被保険者(在宅、施設入所等
は問いません)
2 取扱内容
認定の有効期間を12か月延長
3 申請区分
更新申請
(新規申請及び区分変更申請は対象外です。面会が可能となった後に調査を実施します。)
なお、今後の状況により取扱いが変更される場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
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