平成24年6月30日までに着工する場合
更新日:2018年3月1日
平成24年6月30日までに工事着手する場合の基準
用途区分 | 新築又は増築の延べ面積 | 自転車等の収容台数の基準 |
---|---|---|
(1) 銀行その他の金融機関 | 500平方メートル以上 | 延べ面積25平方メートルにつき1台以上とする |
(2) 百貨店、マーケット、飲食店及び小売店舗 | 400平方メートル以上 | 延べ面積20平方メートルにつき1台以上とする |
(3) 観覧場、劇場、映画館、演芸場及び集会場 | 300平方メートル以上 | 延べ面積20平方メートルにつき1台以上とする |
(4) 舞踏場、遊技場及び展示場 | 300平方メートル以上 | 延べ面積15平方メートルにつき1台以上とする |
(5) 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場及び体育館 | 500平方メートル以上 | 延べ面積25平方メートルにつき1台以上とする |
(6) 病院及び診療所 | 300平方メートル以上 | 延べ面積20平方メートルにつき1台以上とする |
(7) 各種学校 | 300平方メートル以上 | 延べ面積20平方メートルにつき1台以上とする |
(8) 複合用途 | 400平方メートル以上 | 延べ面積20平方メートルにつき1台以上とする |
備考
1 複合用途における新築又は増築の延べ面積は、それぞれ該当する用途区分ごとの延べ面積の合計面積とする。
2 新築又は増築の延べ面積が5,000平方メートルを超えるときは、5,000平方メートルにその超える部分の延べ面積の2分の1を加えた面積により算出する。
3 この表の規定より算出した自転車等の収容台数に1台に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 自転車等駐車場は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺(50メートル以内)に設置するものとする。
算定例
(例1) 1,500平方メートルの銀行を新築する場合
1,500平方メートル>500平方メートル・・・・この場合、附置義務あり
1,500平方メートル/25平方メートル=60台・・・・この場合、附置義務台数は60台となります
(例2) 7,000平方メートルの百貨店を新築する場合
7,000平方メートル>400平方メートル・・・・この場合、附置義務あり
5,000平方メートル/20平方メートル+(7,000平方メートル-5,000平方メートル)/20平方メートル×1/2=250台+50台=300台・・・この場合、附置義務台数は300台となります
平成24年7月1日以降に工事着手する場合の基準
自転車等駐車場の附置に関する規定が変わりました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452
