児童虐待
更新日:2023年3月9日
迷わずご連絡ください
- 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)第6条には、虐待の疑いのある子どもを発見した場合には、速やかに通告することが義務付けられています。
- 通告を受けた機関は、通告の内容や誰が通告してきたか等の情報を、保護者等に知らせることはありません。
- 調査後に、その通告内容に誤りがあっても、通告者が責任を問われることは、原則ありません。
連絡(通告)・相談先
窓口 | 電話番号 |
---|---|
高松市こども女性相談課 |
087-839-2384 |
※午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始除く)
緊急/夜間・休日等の場合(24時間365日)
窓口 | 電話番号 |
---|---|
香川県子ども女性相談センター |
087-862-8861 |
児童相談所虐待対応ダイヤル |
189(イチハヤク) |
※生命の危険がある場合には、警察(110番通報)へ連絡してください。
児童虐待とは
- 児童虐待は、児童虐待防止法第2条において、「保護者が監護する子どもについて、次の4つ(下表参照)に分類した行為を行うこと」と定義しています。
- 児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害です。
- 児童虐待への対応に際しては、常にこうした認識に立ち、子どもの権利擁護に努めなければなりません。
身体的虐待 | 身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
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性的虐待 | わいせつな行為をすること、又は子どもにわいせつな行為をさせること。
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心理的虐待 | 子どもに対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対するDV、その他の子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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ネグレクト | 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
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児童虐待の影響
児童虐待は、子どもの心身に深刻な影響をもたらします。
身体的影響 | 知的発達面への影響 | 心理的影響 |
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※多くの虐待ケースは、タイプが複合し、様々な内容・程度の影響を与えます。
児童虐待早期発見のためのチェックリスト活用について
子どもや保護者等の該当項目にチェックし、支援が必要な親子を見つけるための手立てとしてご活用ください。
引用・改編:『関係機関・団体のための高松市子ども虐待対応の手引き』
※「チェックリストにチェックがある=虐待事例」ではありません。チェックリストは、「虐待の有無を決定するツール」でなく、「虐待が疑われるかどうか」の視点を統一し、虐待のサインを見逃さないよう活用するものです。
※あてはまる項目の多少によって虐待かどうかを判定するものではありません。
※全ての子どもを対象に一律に点検するためのものではありません。
チェックシート(1)家庭や地域で-主任児童委員、民生委員・児童委員、自治会など-(PDF:81KB)
チェックシート(2)集団生活の場で-保育所、こども園、幼稚園、学校、放課後児童クラブなど-(PDF:84KB)
チェックシート(3)乳幼児健康診査の場で-保健センターなど-(PDF:58KB)
チェックシート(4)診察の場で-病院など医療機関など-(PDF:95KB)
引用:『関係機関・団体のための高松市子ども虐待対応の手引き』
体罰等によらない子育てについて
児童虐待の防止等に関する法律が改正され、2020年4月1日から、保護者が子どもに対し「しつけ」と称して、体罰を加えることが禁止されました。
体罰や暴言は、子どもの発達やこころに大きな爪痕を残します。子どもたちの健やかな成長を支えるため、また、子育てを社会全体で応援・サポートするため、体罰によらない子育てを推進していきましょう。
体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~(PDF:1,622KB)
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お問い合わせ
このページはこども女性相談課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2384
ファクス:087-839-2379
