骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付について
更新日:2020年4月28日
白血病などの病気は、骨髄移植や末梢血幹細胞移植という治療方法で治すことができるようになりました。
高松市では、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する方の増加及び多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務している事業所等に対し、高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付します。
助成の対象者
- 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた人(以下「助成対象ドナー」という。)
- 助成対象ドナー(助成金の交付の決定を受けた人に限る。)が、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き市内において、勤務し、役員として在任し、又は事業を経営していた事業所等(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人を除く。)(以下「助成対象事業所」という。)
★上記の規定にかかわらず、次に掲げる人は、助成の対象としません。
- ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している人
- 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている人
- 市税に滞納がある人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する、暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する人
助成金の額
★助成金は、予算の範囲内で交付するものとします。
助成対象ドナー
骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に、通院にあっては4,000円、入院にあっては2万円をそれぞれ乗じて得た額の合計額。ただし、1回の骨髄等の提供につき10万円を限度とする。
助成対象事業所
助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円
交付の申請
助成金の交付を受けようとする人(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に提出してください。
申請に必要な物
助成対象ドナー
- 高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)・・・様式第1号
- 骨髄等の提供時に市内に住所を有することが確認できる書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
- バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
助成対象事業所
- 高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)・・・様式第2号
- 助成対象ドナーが、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き市内において、勤務し、役員として在任し、又は事業を経営していたことを証明することができる書類(雇用証明書、確定申告書の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
助成金の交付に必要な書類
申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、申請者に対し、高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知します。
交付決定の通知を受けた人又は事業所は、助成金交付の請求をしようとするときは、下記の書類を提出してください。
助成対象ドナー
高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)・・・様式第4号
助成対象事業所
高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)・・・様式第5号
高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱はこちら(PDF:212KB)
お問合せ・申請先
〒760-0074
高松市桜町一丁目9番12号 高松市保健センター1階 保健医療政策課
電話:087-839-3805
ファクス:087-839-2864
Eメール:hokeniryou@city.takamatsu.lg.jp
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879
