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骨髄等移植ドナー支援事業助成金について

更新日:2024年9月1日

 高松市では、骨髄・末梢血幹細胞の移植を推進するため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務している事業所等に対し、助成金を交付します。

助成の対象者

1 ドナーの方

骨髄等の提供時に市内に住所があり、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた人

★上記の規定にかかわらず、次に掲げる人は、助成の対象となりません。

  1. ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している人
  2. 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている人
  3. 市税に滞納がある人
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する、暴力団員若しくは同条第2号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する人

2 事業所等の方

助成金の交付の決定を受けたドナーが、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き市内において、勤務し、役員として在任し、又は事業を経営していた事業所等(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人を除く。)

助成金の額

1 ドナーの方

通院 1日あたり4千円
入院 1日あたり2万円
ただし、1回の骨髄等の提供につき10万円を限度とします。助成金は、予算の範囲内で交付します。
 

2 事業所等の方

助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円

申請方法

助成金の交付を受けようとする人は、次に掲げる書類を添えて、郵送または窓口にて申請してください。

必要なもの

1 ドナーの方

①高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
②マイナンバーカード、運転免許証の写し(市内に住所を有することが確認できる書類)
③バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
④高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)

2 事業所等の方

①高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
②助成対象ドナーが、骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続き市内において、勤務し、役員として在任し、又は事業を経営していたことを証明することができる書類(雇用証明書、確定申告書の写し等)
③高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)

申請期限

骨髄等の提供が完了した日から90日以内

申請先

保健医療政策課
〒760-0074
高松市桜町一丁目10番27号 高松市保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879

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お問い合わせ

このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879

Eメール:hc@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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