AEDの貸出制度について
更新日:2022年1月7日
AED(自動体外式除細動器)の貸出制度について
本市では、各種行事を主催する団体等に対し、参加者の心肺停止等の不測の事態の際の救命救急活動に備えるため、自動体外式除細動器(AED)を貸出します。
【貸出対象者】
次のいずれにも該当する行事を行おうとする団体の代表者です。
(1)営利を目的としない
(2)市内で開催される
(3)市民がおおむね10人以上参加する
【貸出要件】
次のいずれかに該当する者が貸出対象行事開催中、会場に常時配置されている場合に限ります。
(1)医師、看護師、救急救命士
(2)消防署その他によるAEDを使用した救命講習を修了している人又はこれに準ずる人
【貸出期間】
貸出日、返却日を含めて7日間以内です。
【貸出費用】
無料です。ただし、故意又は過失により亡失や破損した場合の費用は、借受者に負担していただきます。
【申請方法】
高松市AED貸出申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて、高松市保健所保健医療政策課へ提出してください。
(総合センター窓口でも申請書の受理は行っていますが、AEDの借受・返却は高松市保健所保健医療政策課までお越しください。)
※申請は貸出希望日の3ヶ月前から1週間前までに行ってください。
申請書は下記からダウンロードできます。
※現在、貸出用AEDは2台です。希望者多数の場合、御希望に添えない場合がありますことをあらかじめ御了承ください。
【添付書類】
申請には次の書類を添えてください。
(1)貸付要件にある配置する資格者の資格免許証又は救命講習等修了証の写し
(2)資格免許証等の本人確認ができる書類(運転免許証等)の写し
(3)プログラム、企画書その他実施する行事の目的、会場、内容等が分かる書類
【申請窓口】
○高松市保健所保健医療政策課(3番窓口)
〒760-0074
高松市桜町1-10-27
電話:087-839-2860
○仏生山総合センター
〒761-8078
高松市仏生山町甲218-1
電話:087-889-4907
○山田総合センター
〒761-0442
高松市川島本町191-10
電話:087-848-0165
○牟礼総合センター
〒761-0188
高松市牟礼町牟礼302-1
電話:087-845-2111
○香川総合センター
〒761-1795
高松市香川町川東上1865-13
電話:087-879-3211
○勝賀総合センター
〒761-8014
高松市香西南町476-1
電話:087-882-7770
○国分寺総合センター
〒769-0192
高松市国分寺町新居1298
電話:087-874-1111
【貸出手順】
1申請
貸出希望日の3か月前から1週間前の間に、「高松市AED貸出申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、申請窓口に提出してください。なお、申請書に記載している担当者が書類を持参されてもかまいませんが申請者は代表者になります。
2貸出審査
保健所で審査をして、承認された場合「高松市AED貸出承認通知書(様式第2号)」を申請者宛に郵送します。もし承認されなかった場合は「高松市AED貸出不承認通知書(様式第3号)」を郵送します。
3貸出
申請者に届いた「高松市AED貸出承認通知書(様式第2号)」を持参して、貸出年月日に高松市保健所保健医療政策課にお越しください。窓口でAEDに異常がないことを確認の上、貸し出します。
4返却
返却年月日までに高松市保健所保健医療政策課に返却してください。窓口で、AEDに異常がないか確認の上、返却することになります。
その際も返却される方の印鑑をご持参ください。使用された場合は、「高松市AED使用実績報告書(様式第4号)」を添えてください。
万一、破損・亡失等した場合には弁償していただく場合があります。
様式
各申請書等はこちらから
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879