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美しいまちづくり

更新日:2020年2月14日

美しいまちづくりについて

高松市美しいまちづくり条例について

高松市では、平成5年に制定した都市景観条例や、平成9年に制定した環境美化条例により、良好な都市景観形成と環境美化の推進に取り組んでいます。
この景観形成と環境美化の推進を一体的に取り組むことは、個性豊かな美しいまちづくりを推進していく上からも、より効果的であると考えていることから、たばこ・空き缶のポイ捨て禁止など、環境美化の観点も含め、美しい景観を保護・復元するため、既存の条例を発展させた『高松市美しいまちづくり条例』(平成21年12月21日施行)を制定しました。

高松市美しいまちづくり基本計画について

高松市美しいまちづくり条例の基本理念に掲げる「良好な景観の保全・形成・創出」・「環境美化の推進」・「市・市民・事業者の協働」の実現に向け、美しいまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、景観施策の指針となる『高松市美しいまちづくり基本計画』(平成23年3月31日策定)を策定しました。

高松市美しいまちづくり審議会について

高松市美しいまちづくり審議会は、本市における美しいまちづくり基本計画の策定、変更及び美しいまちづくりに関する重要事項について調査審議するために設置するものです。

高松市美しいまちづくり賞について

令和元年度に財政保全プロジェクトの取組として実施した「事務事業見直し」を踏まえ、高松市美しいまちづくり賞は廃止されました。
これまでたくさんの御応募ありがとうございました。
過去の選考結果についてはこちら

仏生山歴史街道景観形成重点地区内における助成について

高松市景観計画で定める仏生山歴史街道景観形成重点地区内において、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定によりされた届出に係る行為のうち、当該地区の景観形成基準に適合する建築物等の新築・増築等の行為の届出をした者が助成対象となる行為をする場合にその行為に要する経費の一部を助成します。

既存不適格屋外広告物改修補助制度

高松市屋外広告物条例の改正(平成26年4月1日施行)に伴い、改正前に適法に表示・設置されている屋外広告物で、改正後の新しい基準に適合しなくなったもの、いわゆる、既存不適格の屋外広告物については、10年間の経過措置期間を設けていますが、美しいまちづくりの実現に向け、新しい基準に適合するよう改修等に要する経費に対して、補助する制度を設けています。
補助制度の内容につきましては、早期に改修等を行っていただけますよう、10年間の経過措置期間内で段階的に補助率(補助限度額)を設定しています。

美しいまちづくりアドバイザーの派遣制度について

「高松市美しいまちづくりアドバイザー制度実施要綱」に基づき、自主的に美しいまちづくりを行うグループの集会や勉強会などに、美しいまちづくりアドバイザーを派遣して、地域の特性を活かした美しいまちづくりを支援します。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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