風致
更新日:2018年3月1日
風致地区について
平成25年4月1日より、高松市風致地区内における建築等の規制に関する条例が施行されました
風致地区内での建築等の行為については、平成25年4月1日より、これまでの香川県条例から高松市条例に基づく規制に変更になりました。
許可の基準は県条例と同様ですが、許可申請の様式等が変更になっています。
風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF:310KB)
風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(PDF:523KB)
風致地区とは
風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法上の地域地区であり、本市では、高松風致地区(230ヘクタール)を指定しています。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観で、風致地区では、風致の維持のため、政令で定める基準に従った地方公共団体の条例で建築等の行為を規制しています。
風致地区内で建築物の新築等を行うには許可申請等の手続が必要になります。
許可の必要な風致地区内行為(条例第2条第1項)
- 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
※ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為や一定の規模以下の軽微な行為などについては、許可申請は不要です(条例第3条)。
許可の代わりに協議が必要な行為(条例第2条第2項)
国、地方公共団体等が行う行為については、許可は必要ありませんが、あらかじめ、市長に協議しなければなりません。
許可・協議の代わりに通知が必要な行為(条例第2条第3項及び施行規則第4条)
河川法、砂防法、森林法、電気通信事業法等各種の法律に基づき、公物の管理や公共・公益的な工事等として行われる行為については、許可・協議は必要ありませんが、あらかじめ、市長に通知しなければなりません。
許可の基準(条例第4条)
許可基準の例:「建築物の新築(又は増築)の場合(仮設及び地下に設ける場合を除く。)」
建築物の高さ | 13メートル以下 | |
---|---|---|
建ぺい率 | 40%以下 | |
外壁の後退距離 | 道路に接する部分 | 3メートル以上 |
その他の部分 | 1メートル以上 | |
建築物の位置、形態及び意匠 | 新築(増築)の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 | |
建築物の色彩 | ||
宅地の造成を伴う場合 | 緑地率が20%以上 |
添付図書(施行規則第2条)
- 許可申請を行う際には、「風致地区内行為許可申請書(様式第1号)」、「行為の説明書(様式第2号~第6号)及び添付図書を正副2部提出してください。
- 許可を受けた風致地区内行為を中止・廃止・完了したときは、「風致地区内行為中止・廃止・完了届(様式第8号)」及び現況写真(カラー)を提出してください。
標識の設置(規則第5条)
許可を受けて風致地区内で行為を行う者は、行為を行う期間中当該行為地内の見やすい場所に標識を設置しなければなりません。
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このページは都市計画課が担当しています。
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