【インボイス制度】下水道事業(下水道部)案件の請求書について
更新日:2024年7月17日
事業者の方へ
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の方は、令和5年10月1日以降に高松市下水道事業(下水道部)への代金の請求(工事請負、業務委託及び物品納入等)を行う際は、下記の記載例を参考にして、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします(請求書(会則9号)及び請求内訳書(会則11号)の様式自体には変更ありません。)。
なお、インボイス制度の要件及び下記記載例の項目を全て満たしたものであれば、独自の請求書で請求いただいても構いません。
※適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳しい説明については、国税庁ホームページ等を御確認ください。
請求書記載例(前払金及び中間前払金、会則9号)(PDF:124KB)
請求書(会則9号)、請求内訳書(会則11号)(エクセル:28KB)
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