【令和8年10月1日施行】歯科技工士法施行規則の改正に伴う「歯科技工所番号」の付与について
更新日:2026年9月30日
令和8年10月1日より、歯科技工士法施行規則の一部改正が施行されます。
1. 制度改正の概要
(1) 歯科技工所番号の付与について
開設届出がなされているすべての歯科技工所に対して、個別の「歯科技工所番号」が付与されます。
(2) 歯科技工指示書の記載事項の追加について
対象:歯科診療所(歯科医師)
内容:令和8年10月1日以降、外部の歯科技工所に歯科技工を依頼(指示)する場合、歯科技工指示書に従来の名称・所在地に加え、「歯科技工所番号」の記載が必要となります。
【関連通知】
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)(令和8年5月20日)(PDF:3,059KB)
2. 歯科技工所・歯科技工所番号一覧
令和8年9月24日現在の、高松市内で届出のなされている歯科技工所・歯科技工所番号の一覧は以下のとおりです。
歯科診療所における指示書作成や、歯科技工所の情報確認にご活用ください。
高松市内の歯科技工所・歯科技工所番号一覧(PDF:580KB)
3. よくあるご質問
Q1:新しい歯科技工所番号はどこで確認できますか?
A1:届出のなされた歯科技工所については、随時、当ページの「歯科技工所・歯科技工所番号一覧」に掲載いたします。
Q2:令和8年10月1日より前に発行された指示書はどうなりますか?
A2:施行日(10月1日)までに発行した指示書は、歯科技工所番号がなくてもそのままご使用いただけます。10月1日以降に新たに交付する指示書から、新規則(番号の記載)が適用されます。
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
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