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営業所管理者制度について

更新日:2018年3月1日

営業所管理者制度が見直されました。

 平成18年4月1日から営業所管理者制度が下記のとおり一部変更されました。
 

1 基礎講習受講の際、従事年数の要件が緩和されました。

(1)指定視力補正用レンズ(コンタクトレンズ)のみを取扱う営業所の管理者
  3年以上 ⇒ 1年以上
(2)補聴器のみを取扱う営業所の管理者
  3年以上 ⇒ 1年以上
(3)家庭用電気治療器のみを取扱う営業所の管理者
  3年以上 ⇒ 1年以上
※高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズのみの場合を除く)を取扱う営業所の管理者、指定管理医療機器(補聴器・家庭用電気治療器以外)を取扱う営業所の管理者は、従来どおり3年以上の従事年数が必要です。
※それぞれの従事年数を満たした後、厚生労働大臣の登録を受けたものが行う「基礎講習」を受講することが必要です。

基礎講習(医療機器販売・貸与管理者)の実施団体について
 

2 営業所管理者の設置が免除されます。

 磁気治療器、バイブレーター、アルカリイオン整水器などの管理医療機器のみを取扱う営業所では、営業所管理者の設置が不要となります。
 対象となる管理医療機器は厚生労働省告示により、下記の26種類が指定されています。
 下記の26種類以外の品目を取扱う場合は、営業所管理者が必要となりますのでご注意ください。
 

<管理者設置が免除される「医療機器の一般的名称」(26種類)>

 義歯床安定用糊材、粘着型義歯床安定用糊材、密着型義歯安定用糊材、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用吸引マッサージ器、針付バイブレータ、家庭用温熱式指圧代用器、家庭用ローラー式指圧代用器、家庭用エア式指圧代用器、家庭用超音波気泡浴装置、家庭用気泡浴装置、家庭用渦流浴装置、家庭用水中マッサージ療法向け浴槽、家庭用電気磁気治療器、家庭用永久磁石磁気治療器、温灸器、家庭用超音波吸入器、家庭用電動式吸入器、家庭用電熱式吸入器、貯槽式電解水生成器、連続式電解水生成器、家庭用総称パッド、家庭向け鍼用器具、膣洗浄器、避妊用ミクロコンドーム

 営業所管理者制度の詳細については、『平成18年度から営業所管理者制度が変更されます』(PDFファイル)をご覧ください。

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電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

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