コンタクトレンズの適正使用について(注意喚起)
更新日:2018年3月1日
コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(販売業者の皆さまへ)
コンタクトレンズについては、角膜潰瘍、角膜炎などの重篤な眼障害が報告されており、その原因として、手入れの不良、長時間の装用など不適切な使用によるもののほか、購入するときにその危険性が使用者の方に十分説明されていないこと、医療機関(眼科)を受診していないことなどが指摘されています。
コンタクトレンズの販売に関し、販売業者から使用者の方への適切な情報提供などを徹底してください。
「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(平成24年7月18日)」(厚生労働省医薬食品局長通知)(PDF:428KB)
「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成25年6月28日)」(厚生労働省医薬食品局長通知)(PDF:69KB)
「コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(再周知)(平成26年10月1日)」(厚生労働省医薬食品局長通知)(PDF:105KB)
コンタクトレンズを販売するにあたっては、次の事項を徹底しましょう。
(1) コンタクトレンズを購入する方に、医療機関(眼科)の受診状況を確認する。
(2) (1)で確認した医療機関(眼科)の名称について、「販売に関する記録(※1)」に記載し、保存する。
(3) 医療機関(眼科)を受診していない場合は、コンタクトレンズによる健康被害などについて情報提供を行い、医療機関(眼科)への受診を勧める。
(4) 不適正な使用により角膜潰瘍や角膜炎などの重篤な眼障害を生じるおそれがあることを含め、適正な使用のために必要な情報提供に努める。
(5) 購入した方から健康被害の相談などがあった場合には、必要に応じて受診した医療機関に対し、発生した健康被害の内容など、情報提供に努める。
(6) 営業管理者は、保健衛生上の支障を生じるおそれがないように、営業所の業務について、販売業者に対して意見具申(※2)をする。
※1:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第173条第2項に基づく、高度管理医療機器を一般消費者等へ販売した場合に「品名」「数量」「販売年月日」「購入者氏名・住所」を記載する書面
※2:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条第2項(第40条第1項準用)に基づく、管理者の義務
コンタクトレンズの適正使用に関する情報提供等の徹底について(チラシ)(PDF:700KB)
コンタクトレンズ販売業者(高度管理医療機器等販売業者)の皆さまには、一般の購入者・使用者の方に対して適正使用情報を提供する努力義務があります(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の4)。
コンタクトレンズの購入者・使用者の方が、正しく安全にコンタクトレンズを使用できるよう、通知の主旨を踏まえた販売をお願いします。
おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて
平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制対象となりました。
おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事(高松市内に店舗が所在する場合は高松市保健所長)の販売業の許可、営業所管理者の設置が義務づけられました。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879