飲食店において食品のテイクアウトやデリバリーを検討している皆様
更新日:2020年6月17日
飲食店において弁当類のテイクアウトやデリバリーを検討している皆様へ
飲食店営業の許可のある施設において、弁当類を調理し(当日の販売数量を見越してあらかじめ調理したものを含む)、テイクアウトやデリバリーをされる場合は、既存の許可で調理販売することができます。
ただし、弁当類は調理してから食べるまでの時間が長く、食中毒発生のリスクが高くなるため以下の点にご注意ください。
<衛生管理>
・持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)。
・施設設備の規模に応じた提供食数とすること。
・加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること。
・調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと。
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など。
・消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること。
飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(令和2年5月8日付け 厚生労働省)(PDF:153KB)
<弁当類を作る時間>
店内飲食用と弁当用の食品で交差汚染が起こらないように、店舗営業と弁当調整の時間を分けることが大切です。
また、調理器具を分けたり、都度洗浄消毒するようにしましょう。
<食品表示>
弁当類を調理した店舗と異なる場所で販売する場合、食品表示法に基づき適正な表示(名称、原材料名、アレルゲン、保存方法、消費期限、製造者及び製造所所在地等)が必要です。お客さんの注文後に詰めて販売する食品については表示が省略できる場合もありますが、その場合にもアレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報を伝えられるようにしてください。
中央法規出版「食品表示マニュアル」引用
中央法規出版「食品表示マニュアル」引用
<営業許可の手続きについて>
現在取得している飲食店営業の許可の範囲で、 「できること」 と 「できないこと」 があります。
弁当類を第三者に販売委託する場合(マルシェ、産直などに出品し、販売を他者に委託する場合など)、調理・製造する食品に応じてそうざい製造業などの許可を取得する必要があります。また、肉・魚介類を含む鍋セットや焼肉セットなどを販売する場合は、食肉販売業・魚介類販売業の許可が必要となります。その他、既存の許可では調理・製造できない場合がありますので、ご不明な点がございましたら保健所までお問い合わせください。
持ち帰り・宅配食品による食中毒に気を付けて!(リーフレット)(PDF:746KB)
持ち帰り・宅配食品による食中毒に気を付けて!(消費者向けリーフレット)(PDF:715KB)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879
