自動車リサイクル法離島支援事業について
更新日:2018年3月1日
自動車リサイクル法の離島対策支援事業が行われています。
高松市では、男木・女木島民の皆様及び引取業者の皆様が、市で決められた方法で使用済自動車の海上輸送を行った場合に、その輸送費に対し補助金を支給します。
離島対策支援事業とは?
自動車リサイクル法の離島対策支援事業が、使用済自動車の海上の輸送費(船賃)のうち8割を支援します。具体的には市が定めた要綱に基づき支援事業が運用されます。
補助の対象
以下の海上輸送範囲に該当する使用済自動車の離島外搬出輸送費。(フェリーによる輸送に限ります。)
- 市において計画した海上輸送方法と異なる場合は、補助の対象となりません。
- 中古車として売却処分する場合は、補助の対象ではありません。
- 高松港からの復路にかかるものは、補助の対象ではありません。
(1)男木港→高松港 | (2)女木港→高松港 |
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申請対象者
離島外搬出輸送費(フェリー運賃)を負担した使用済自動車の最終所有者又は引取業者
補助金の額
離島外搬出輸送費の8割(残り2割については、自己負担となります。)
補助を受けるためには
補助を受けるためには、補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類をつけて提出してください。
申請・問合せ先
下記の環境指導課まで
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458
